月が終わったら(2)

ケアマネさんへ最終確認

月が終わったところでケアマネさんに実績を報告しましたが、初めての請求の場合報告後ケアマネさんに結果の確認をしてください。特に、ケアマネさんから事前にもらった提供票と実際の実績の点数が異なるときには要注意です。
介護保険の制度上、事業所の保険請求はケアマネさんが給付管理票に記載した点数までしか認められません。提供票と実績の点数が違うときには、ケアマネさんが実績の点数を給付管理票に記載してくれているか確認をとったほうが確実です。 (ケアマネさんによっては、月末に最終の提供票・別票を送ってくれる方もいるようです)
確認が取れたところで請求明細書の続きを作ります。

国保への給付費明細書を作る(5) 

ケアマネさんに確認して実績通り請求して良い場合、書かずにおいた請求額集計欄の(4)に実績の点数を記載します。または、保険の点数オーバーなどの場合には、(4)の欄にはケアマネさんに指示された点数を記載します。
(4)の欄を記載したら、(5)と比較して少ない方の金額と(6)の金額を足した金額((6)が0円なら(4)と(5)のうち少ない方の金額)を(7)の欄に記載します。
(9)の欄には自分の事業所の立地に応じた1単位の単価を記載します。
(10)の欄には(7)に(9)をかけて小数点以下を切り捨て、そこに保険の給付率(通常90%)をかけて小数点以下を切り捨てた金額を記載します。
(11)公費がない場合には(7)に(9)をかけた額から(10)を引いた残額を記載します。 公費がある場合、その金額を(12)、本人負担を(13)の欄に記載します。 この場合(11)の欄は(7)に(9)をかけた額から(10)と(12)(13)を引いた額となります。 請求額集計欄

利用者さんへ渡す請求書を作る

給付費明細書で利用者さんの負担額を(11)の欄(公費のある方は(13)の欄も)に記載しましたので、この金額を本人さんに渡す請求書に記載します。 また、介護保険の負担額でも100%本人負担がある場合や保険給付の対象にならない自費(通所の食材料費など)がある場合にこれらも請求書に記載して、利用者さんへ渡す請求書を作ります。利用者さんへ渡す請求書

国保連への請求書を作る

全員分の給付費明細書を作り終わったら、請求する明細書の件数、単位数、金額をまとめて、介護給付費請求書に書き写します。 あとは介護給付費請求書と給付費明細書をとじて国保に提出すれば請求の事務処理は完了です。 なお、返戻等があったときの確認用に、国保連に提出する請求書・明細書は必ずコピーをとっておきましょう。国保連への請求書

国保連への提出

作成した介護給付費請求書と給付明細書は国保連に毎月10日までに提出します。 紙やFDなど物理媒体で提出する場合、10日が土日に当たる場合、都道府県国保連によって対応が異なりますが、直前の金曜日に締め切りが早まるケースがあるので注意が必要です。 伝送で請求する場合には締め切りは10日の23時59分が締め切りとなります。ソフト等があって請求データを作ることができるのであれば、伝送で請求を行った方が締め切りに余裕ができます。 請求する人数が多い、事務処理が間に合わない可能性がある、などの場合にはソフトの導入を検討した方がよいかもしれません。

  • ケアマネさんに報告するところまで進んでいれば、ケアマネさんに確認した単位を登録し、集計処理をかけていただければ自動的に介護給付費明細書、介護給付費請求書は作成されます。
  • また、利用者さんから保険外で徴収する費用についても、利用料として登録していただくと保険の負担額とあわせて、利用者さん向けの請求書・領収書が自動で作成されます。
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