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令和3年度
介護報酬改定
2020/11/13
【居宅療養】
2020/10/22 第189回社保審
令和3年度介護報酬に向けて

2020年10月22日 第189回社会保障審議会介護給付費分科会が開催されました。
その中の『居宅療養管理指導』については、主に下記7点について議論されました。
 
論点① 基本方針を踏まえた居宅療養管理指導の実施と多職種連携​
論点② 居宅療養管理指導における通院が困難なものの取扱い​
論点③ 居住場所に応じた評価​
論点④ 医師・歯科医師から介護支援専門員への情報提供​
論点⑤ 情報通信機器を用いた服薬指導の評価​
論点⑥ 他の医療機関等の管理栄養士による居宅療養管理指導の評価​
論点⑦ 歯科衛生士等による管理指導計画​​

 
■基本方針を踏まえた居宅療養管理指導の実施と多職種連携
医師・歯科医師が居宅療養管理指導を行う際、関連する情報については介護支援専門員等に提供することを検討してはどうか。また、薬剤師/歯科衛生士/管理栄養士が居宅療養管理指導を行う際、必要な情報を医師/歯科医師に提供することを検討してはどうか。多職種間での情報共有促進の観点から運営基準における対応を検討してはどうか。
 
■居宅療養管理指導における通院が困難なものの取扱い​
居宅介護療養管理指導は、在宅の利用者であって通院が困難なものに対して行うものであり、少なくとも独歩で家族・介助者等の助けを借りずに通院ができる者などは、通院は容易であると考えられるため、すべての職種について、これらの者については算定できないことを明確化し、適切なサービス提供を進めてはどうか。
 
■医師・歯科医師から介護支援専門員への情報提供​
医師・歯科医師による居宅療養管理指導に関して、算定要件であるケアマネジャーへの情報提供について、診療情報提供料​(医療)の様式を活用して行うことができることとされているところ、主治医意見書の様式も踏まえた新たな様式によることとしてはどうか。また、歯科医師による情報提供について、歯科疾患在宅療養管理料(医療)の様式も踏まえた新たな様式によることとし、関連の記載欄を設けてはどうか。
 
■情報通信機器を用いた服薬指導の評価
薬剤師(薬局)による居宅療養管理指導において、情報通信機器を用いた服薬指導の評価を新設することを検討してはどうか。その際の対象患者、算定要件等については、診療報酬における対応を参考に設定してはどうか。
 
■他の医療機関等の管理栄養士による居宅療養管理指導の評価​
管理栄養士による居宅療養管理指導の算定回数は極めて少ないことを受け、当該居宅療養管理指導事業所以外の医療機関等の管理栄養士が実施する場合も評価することを検討してはどうか…
 
 

介護報酬改定,居宅療養,多職種連携,服薬指導,医師・歯科医師,薬剤師歯科衛生士,管理栄養士

 

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本内容は重要論点を抜粋し、議論の際の発言などをまとめたもので、掲載当時のものです。
掲載内容は「意見」であり、未確定事項になりますのでご注意ください。
詳細については厚生労働省の資料をご確認ください。
 
 

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