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令和3年度
介護報酬改定
2020/11/13
【訪問リハ】
2020/10/22 第189回社保審
令和3年度介護報酬に向けて

2020年10月22日 第189回社会保障審議会介護給付費分科会が開催されました。
その中の『訪問リハビリテーション』については、主に下記5点について議論されました。
 
論点① リハビリテーションマネジメント加算​
論点② リハビリテーション計画の作成に係る診療未実施減算​
論点③ 退院・退所直後のリハビリテーションの充実​
論点④ 社会参加支援加算​
論点⑤ 介護予防訪問リハビリテーションの長期期間利用​
 
■リハビリテーションマネジメント加算
リハビリテーションマネジメント加算について、【医師の関与やリハビリテーションマネジメント会議への評価​】【VISITへのデータ提出とフィードバックによる質の高いPDCAサイクルの促進​】【ICT機器の活用による介護サービスの質の向上と業務効率化​】【報酬体系の簡素化と事務負担軽減​】等の観点から、見直しを検討してはどうか。
 
■リハビリテーション計画の作成に係る診療未実施減算​
リハビリテーション計画の作成に係る診療未実施減算について、事業所の医師の関与を進める観点から、事業所外の医師に求められる「適切な研修の修了等」について、令和3年3月31日までとされている適用猶予期間を延長することとした上で、研修や評価の在り方について見直しを検討してはどうか。
 
■退院・退所直後のリハビリテーションの充実​
退院(所)後の3月以内の期間に算定可能な短期集中リハビリテーション実施加算を算定している利用者において訪問リハビリテーションは週6回を限度として算定可能としているが、退院・退所直後のリハビリテーションの充実を図る観点から、診療報酬の例も参考にしながら、上限の見直しを検討してはどうか。​
 
■介護予防訪問リハビリテーションの長期期間利用​
訪問リハビリテーションより介護予防訪問リハビリテーションの方が利用期間が長いことを踏まえ、介護予防訪問リハビリテーションは原則として「通院が困難な利用者」に対して、あるいは「家屋内におけるADLの自立が​困難である場合」に算定可能なサービスである​こと等を踏まえ、長期間利用の場合のサービス提供への評価について、見直しを検討しては…
 
 

介護報酬改定,訪問リハ,リハビリテーションマネジメント加算​,VISIT,診療未実施減算,退院・退所

 

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本内容は重要論点を抜粋し、議論の際の発言などをまとめたもので、掲載当時のものです。
掲載内容は「意見」であり、未確定事項になりますのでご注意ください。
詳細については厚生労働省の資料をご確認ください。
 
 

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