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令和3年度
障害福祉報酬改定
2020/11/19
【計画相談支援】
2020/10/30 第19回 令和3年度
障害福祉サービス等報酬改定に向けて

2020年10月30日 第19回障害福祉サービス等報酬改定検討チームが開催されました。
その中の『計画相談支援・障害児相談支援』については、下記3点について議論されました。
 
論点1 基本報酬及び特定事業所加算の見直しについて​
論点2 相談支援業務の評価及び事務負担の軽減について​
論点3 モニタリングの標準実施期間とモニタリング頻度の決定について​
 
■基本報酬及び特定事業所加算の見直しについて
特定事業所加算については、相談支援事業所の経営実態や人材確保の困難性を踏まえ、​
・令和3年3月までとされていた特定事業所加算ⅡとⅣを含め、段階別の基本報酬へ位置付けることで継続的に評価する
​とともに、​
・現行の特定事業所加算Ⅳでは、常勤専従の相談支援専門員を2名以上配置すること等を要件としているが、2人のうち​1人以上が常勤専従であることを要件とした報酬の区分を新たに設定し、常勤専従配置のない事業所に対して、常勤専従​職員の配置を促すこととしてはどうか協議されました。
また、複数の事業所が協働して体制の確保や質の向上に向けた取組を評価することとし、その要件として、人員配置要件や24時間の連絡体制確保要件については、地域生活支援拠点等を構成する指定特定相談支援事業所全体で人員配置や連絡体制が確保されていることをもって要件を満たすこととするとともに、人材確保の困難性を踏まえ、他のサービスで認められている従たる事業所の設置を認めることとしてはどうかや、主任相談支援専門員については、その期待される役割を踏まえ、基本報酬のどの類型においても(常勤の相談支援専門員の人数にかかわらず)、常勤専従の主任相談支援専門員を1人以上配置した場合、評価を行うこととしてはどうか協議されました。
 
■相談支援業務の評価及び事務負担の軽減について​
計画決定月又はモニタリング対象月以外の業務についても、以下の要件を満たす業務を行った場合については、報酬上の評価を検討してはどうか協議されました。
①障害福祉サービスの利用申請から支給決定、サービスの利用開始(サービス等利用計画の策定)までの期間内に一定の​要件を満たす相談支援の提供を行った場合
②サービス利用中であって、モニタリング対象月以外の月に一定の要件を満たす支援を行った場合。
​③サービス終了前後に、一定の要件に基づく他機関へのつなぎの支援を行った場合。
それぞれの詳細な想定を踏まえ検討が協議されました。
 
■モニタリングの標準実施期間とモニタリング頻度の決定について​
モニタリング頻度の適切性をはじめとした支援の検証を実施することが重要であることや、市町村がその場を基幹相談支援センター等を活用しながら設定することが重要であること、その取組について第6期障害福祉計画・第2期障害児福祉計画の基本指針においても示していることを改めて周知徹底してはどうか。また、適切なモニタリング頻度を担保するために…

 

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本内容は重要論点を抜粋し、議論の際の発言などをまとめたもので、掲載当時のものです。
掲載内容は「意見」であり、未確定事項になりますのでご注意ください。
詳細については厚生労働省の資料をご確認ください。
 
 

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