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令和3年度
障害福祉報酬改定
2020/11/19
【精神障害】
2020/10/30 第19回 令和3年度
障害福祉サービス等報酬改定に向けて

2020年10月30日 第19回障害福祉サービス等報酬改定検討チームが開催されました。
その中の『精神障害にも対応した地域包括ケアシステムの推進』については、下記6点について議論されました。
 
論点1 夜間の緊急訪問・電話相談の評価(自立生活援助に係る報酬上の評価)​
論点2 地域生活支援拠点等の整備・機能の充実(短期入所、訪問系サービス、自立生活援助、地域定着支援に係る報酬上の評価)​
論点3 地域移行実績の評価(地域移行支援に係る報酬上の評価)​
論点4 可能な限り早期の地域移行支援(地域移行支援に係る報酬上の評価)​
論点5 医療と福祉の連携の促進(自立生活援助、地域定着支援に係る報酬上の評価)​
論点6 居住支援協議会及び居住支援法人と福祉の連携の促進(地域移行支援、地域定着​支援、自立生活援助に係る報酬上の評価)
 
■夜間の緊急訪問・電話相談の評価
自立生活援助は、基本的なサービスである随時の訪問や電話相談は基本報酬において評価しているところであるが、特に業務負担が大きい深夜帯における緊急訪問や電話相談については、地域定着支援の緊急時支援費を参考に、加算で評価してはどうか協議されました。
 
■地域生活支援拠点等の整備・機能の充実
市町村が地域生活支援拠点等として位置づけた短期入所事業所や緊急対応を行う訪問系サービス、自立生活援助、地域定着支援事業所について、地域生活支援拠点等としての役割を評価し、一定額の加算を検討してはどうか。​特に短期入所事業所については、緊急時の受け入れ先を十分に確保する観点から緊急対応した場合に限らず一定額を加算する方向で検討してはどうか協議されました。
 
■地域移行実績の評価
前年度の地域移行実績が特に高いと認められる事業所について、更なる評価を検討してはどうか協議されました。
 
■可能な限り早期の地域移行支援
地域移行支援では退院・退所月加算により、退院・退所等をする月において地域生活への移行に向けた集中的な支援を実施し、当該月に退院・退所した場合が評価されているところ、精神障害者等に対する可能な限り早期の地域移行支援を推進する観点から、入院後1年以内に退院・退所する場合については、更に加算で評価してはどうか協議されました。
 
■医療と福祉の連携の促進
自立生活援助事業者及び地域定着支援事業者において、日常生活を維持する上で必要な情報を精神科医療機関に対して情報提供した場合を、加算で評価してはどうか。その際、計画相談支援事業者との共同に留意することとしてはどうか協議されました。
 
■​居住支援協議会及び居住支援法人と福祉の連携の促進
地域移行支援における居住の場の検討と居住先の確保を促進するとともに、居住支援の充実を図ることにより安心して地域で暮らせる環境整備を推進するため、地域相談支援事業者又は自立生活援助事業者が居住支援協議会や居住支援法人と、概ね月に1回以上、情報連携を図る場を設け、情報共有等をすることを評価してはどうか。​また、地域相談支援事業者や自立生活援助事業者において、居住支援法人と共同して、利用者に対して在宅での療養上必要な説明…

 

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本内容は重要論点を抜粋し、議論の際の発言などをまとめたもので、掲載当時のものです。
掲載内容は「意見」であり、未確定事項になりますのでご注意ください。
詳細については厚生労働省の資料をご確認ください。
 
 

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