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令和3年度
介護報酬改定 2020/10/30 - 【定期巡回および夜間訪問介護】
2020/10/9 第187回社保審
令和3年度介護報酬に向けて
2020年10月9日 第187回社会保障審議会介護給付費分科会が開催されました。
その中の『定期巡回・随時対応型訪問介護看護および夜間対応型訪問介護』については、主に下記4点について議論されました。
論点① 定期巡回・随時対応型訪問介護看護 人員配置要件の明確化
論点② 夜間対応型訪問介護 基準の緩和
論点③ 夜間対応型訪問介護 報酬の在り方
論点④ 夜間対応型訪問介護 離島や中山間地域等におけるサービスの充実
■定期巡回・随時対応型訪問介護看護 人員配置要件の明確化
①計画書作成責任者について、管理者との兼務可 ②オペレーター及び随時訪問サービスを行う訪問介護員は必ずしも事業所内にいる必要はないこと について、指定権者(市町村)間の人員配置要件のばらつきをなくすために、利用者へのサービス提供に支障がないことを前提に、小規模多機能型居宅介護を参考にして、明確にしてはどうか協議されました。
■夜間対応型訪問介護 基準の緩和
地域の実情に応じて、既存の地域資源・地域の人材を活用しながら、サービスの実施を可能とする観点から、定期巡回・随時対応型訪問介護看護と同様に、オペレーターの兼務や事業所間連携を可能とすることを検討してはどうか協議されました。
■夜間対応型訪問介護 報酬の在り方
夜間対応型訪問介護事業所の経営実態を踏まえた上で、出来高(訪問サービス)部分に重点を置くなど、定額(オペレーションサービス)と出来高(訪問サービス)の報酬にメリハリをつけることを検討してはどうか協議されました。
■夜間対応型訪問介護 離島や中山間地域等におけるサービスの充実
夜間対応型訪問介護について、離島や中山間地域等の要介護者に対する提供を促進するとともに、移動のコストを適切に評価する観点からも、他の訪問系サービスと同様に、①「特別地域加算」、 ②「中山間地域等における小規模事業所加算」、③「中山間地域等に居住する者へのサービス提供加算」の対象にすることを検討してはどうか…
本内容は重要論点を抜粋し、議論の際の発言などをまとめたもので、掲載当時のものです。
掲載内容は「意見」であり、未確定事項になりますのでご注意ください。
詳細については厚生労働省の資料をご確認ください。