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令和3年度
介護報酬改定
2020/11/13
【訪問介護・訪問入浴】
2020/10/22 第189回社保審
令和3年度介護報酬に向けて

2020年10月22日 第189回社会保障審議会介護給付費分科会が開催されました。
その中の『訪問介護・訪問入浴』については、主に下記6点について議論されました。
 
論点① 訪問介護 特定事業所加算​
論点② 訪問介護 生活機能向上連携加算​
論点③ 訪問介護 通院等乗降介助​
論点④ 訪問介護 看取り期における対応の充実​
論点⑤ 訪問入浴介護 清拭又は部分浴を実施した場合の減算​
論点⑥ 訪問入浴介護 新規利用者への対応​
 
■訪問介護 特定事業所加算​
訪問介護の特定事業所加算について、​質の高いサービスを提供する事業所を評価する観点から「定期的な事業所内の会議の開催」や「介護福祉士等の手厚い配​置」等の体制や人材を評価しているが、対象となり得る事業所を適切に評価する観点から、訪問介護以外のサービスにお​いて同様の項目を評価するサービス提供体制強化加算が区分支給限度基準額の対象外とされていることも踏まえて、見直しを検討してはどうか。
 
■訪問介護 生活機能向上連携加算​
当該加算については普及が進んでいないことを踏まえ、要介護者の生活機能を維持・向上させるためには多職種によるカンファレンスが効果的であることをおよび業務効率化の観点から、利用者・家族も参加するサービス担当者会議によることを可能とすることを検討してはどうか。また、連携先を見つけやすくするための方策を検討と、定期巡回・随時対応型訪問介護看護、(介護予防)小規模多機能型居宅介護も同様にしてはどうか。
 
■訪問介護 看取り期における対応の充実​
訪問介護における看取り期への対応の充実を図る観点から、看取り期における訪問介護の役割や対応の状況等も踏まえながら、その評価について検討してはどうか。
 
■訪問入浴介護 清拭又は部分浴を実施した場合の減算​
重度者の利用が多いため、看護職員による当日のバイタルチェック​で全身入浴できないケースがあるが、3人1組分の人件費は生じる。また、サービス提供時間をみても、全身入浴と清拭・部分浴との間に顕著な差は見られず、清拭・部分浴を実施した場合においても、相当な時間を要していることを踏まえ、減算幅の見直しを検討してはどうか。
 
■訪問入浴介護 新規利用者への対応​
他の訪問系・多機能系サービスにおいて初回・初期の対応に係る加算制度が置かれて​いることも踏まえつつ、新規利用者へのサービス提供に際しての対応を評価することを検討…

 
 

介護報酬改定,訪問介護,訪問看護,特定事業所加算​,生活機能向上連携加算,通院等乗降介助​,看取り,清拭/部分浴,カンファレンス,サービス担当者会議

 

介護報酬改定,訪問介護,訪問看護,特定事業所加算​,生活機能向上連携加算,通院等乗降介助​,看取り,清拭/部分浴,カンファレンス,サービス担当者会議

 
 
本内容は重要論点を抜粋し、議論の際の発言などをまとめたもので、掲載当時のものです。
掲載内容は「意見」であり、未確定事項になりますのでご注意ください。
詳細については厚生労働省の資料をご確認ください。
 
 

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