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令和3年度
介護報酬改定
2020/11/19
【居宅介護支援】
2020/10/30 第190回社保審
令和3年度介護報酬に向けて

2020年10月30日 第190回社会保障審議会介護給付費分科会が開催されました。
その中の『居宅介護支援・介護予防支援』については、主に下記6点について議論されました。
 
論点① 逓減(ていげん)制​
論点② 質の高いケアマネジメント​
論点③ 通院時の情報連携​
論点④ 緊急的な対応に係る実費の徴収​
論点⑤ サービス利用前の相談・調整等に係る評価の在り方​
論点⑥ 介護予防支援
 
■逓減(ていげん)制​
逓減制について、居宅介護支援費(Ⅱ)・(Ⅲ)の算定状況、また、経営状況や報酬体系の簡素化等の観点を踏まえ、質の高いケアマネジメントを実施するため、ICTの活用や事務職員の配置等の一定の要件を満たした場合の取扱い等について検討してはどうか協議されました。
 
■質の高いケアマネジメント​
居宅介護支援の特定事業所加算について、質の高いケアマネジメントとする観点から、また、医療や介護に加え、インフォーマルサービスも含めた多様な生活支援が包括的に提供されるような居宅サービス計画の作成を推進していく観点も踏まえつつ、要件の見直しや評価軸が異なる加算(Ⅳ)の在り方について、検討してはどうか協議されました。
 
■通院時の情報連携​
医療と介護の連携を強化し、適切なケアマネジメントや質の向上を進める観点から、介護支援専門員と医療機関の通院時に​係る情報連携の評価について、検討してはどうか協議されました。
 
■緊急的な対応に係る実費の徴収​
ケアマネジャーがケアマネジメント業務以外にも利用者や家族の依頼で様々な対応を行っている実態があることを踏まえ、ケアマネジャーがその役割を効果的に果たしながら質の高いケアマネジメントを実現できる環境整備を進める観点から、緊急時等に業務外として生じた業務に係る費用については実費徴収が可能であることを明確化することを、検討してはどうか協議されました。
 
■サービス利用前の相談・調整等に係る評価の在り方
介​護保険サービス利用を前提に退所時等に必要なケアマネジメントの対応を行ったが、利用者の事情等により、サービス利用につながらなかった場合の評価の在り方について、検討してはどうか協議されました。
 
■介護予防支援
介護予防支援におけるケアマネジメント業務について、要支援者等に対する適切なケアマネジメントを実現する観点から、​業務量の状況等も踏まえながら、地域包括支援センターが外部委託を行いやすい環境の整備を進めるための支援について検​討しては…

 
 

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本内容は重要論点を抜粋し、議論の際の発言などをまとめたもので、掲載当時のものです。
掲載内容は「意見」であり、未確定事項になりますのでご注意ください。
詳細については厚生労働省の資料をご確認ください。
 
 

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