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令和3年度
介護報酬改定 2020/11/27 - 【介護人材の確保・介護現場の革新】
2020/11/9 第192回社保審
令和3年度介護報酬に向けて
2020年11月9日 第192回社会保障審議会介護給付費分科会が開催されました。
その中の『介護人材の確保・介護現場の革新』について多くの論点について議論されました。
主な論点は11点です。
■論点
論点① 人員配置基準における両立支援への配慮
論点② 介護職員処遇改善加算Ⅳ・Ⅴ
論点③ 職場環境等要件
論点④ 介護職員等特定処遇改善加算
論点⑤ サービス提供体制強化加算
論点⑥ ハラスメント対策
論点⑦ 夜間における人員・報酬(テクノロジーの活用)
論点⑧ サービスの質の向上や職員の職場定着に資する取組
論点⑨ 地方分権提案(ICT等の活用による人員基準の緩和)
論点⑩ 会議等に当たってのICTの活用
論点⑪ 文書量の負担軽減等
■人員配置基準における両立支援への配慮
介護現場において、仕事と育児や介護との両立を進め、離職防止(定着促進)を図る観点から、「常勤換算方法」の見直しや「常勤」の配置などについて協議されました。また、常勤職員の割合を要件としているサービス提供体制強化加算(Ⅱ)等については、育児休業等を取得した職員がいる場合、当該職員についても、常勤職員の割合に含めることを可能とするなどが協議されました。
■介護職員処遇改善加算Ⅳ・Ⅴ
介護職員処遇改善加算(Ⅳ)および(Ⅴ)について、上位区分の算定が進んでいることを踏まえ、一定の経過措置期間を設けた上で、廃止することとしてはどうか協議されました。
■職場環境等要件
介護職員処遇改善加算および介護職員等特定処遇改善加算(特定処遇改善加算)の算定要件の一つである職場環境等要件について過去に行った取組ではなく、当該年度における取組の実施を求めることとし、より長く働き続ける環境整備を進める観点から協議されました。例えば、「若手の職員の採用や、定着支援に向けた取組」「職員のキャリアアップに資する取組」「両立支援に関する課題や腰痛を含む業務に関する心身の不調に対応する取組」など、より促進されるよう見直しを検討してはどうか協議されました。
■介護職員等特定処遇改善加算
特定処遇改善加算について導入の趣旨を踏まえつつ、取組促進を図るため、各事業所においてより柔軟な配分とを可能とする見直しが検討されました。
①「経験・技能のある介護職員」は、「その他の介護職員」の「2倍以上とすること」から「より高くすること」とする
②「その他の職種」は、「その他の介護職員」の「2分の1を上回らないこと」から「より低くすること」とする
などが協議されました。
■サービス提供体制強化加算
サービス提供体制強化加算について、より介護福祉士割合が高い事業所や職員の勤続年数が長い事業所を高く評価する見直しを検討してはどうか協議されました。また、施設サービスや入所系サービスにおいては、サービスの質の向上につながる取組の実施(ICTやロボットの活用、介護助手等の元気高齢者の活躍、CHASE等への参加、多床室でのポータルブルトイレの不使用など)を算定にあたっての要件とすることを検討してはどうか協議されました。訪問入浴介護や夜間対応型訪問介護において、他サービス同様、勤続年数の要件を新たに設けることの検討についても協議されました。
■夜間における人員・報酬(テクノロジーの活用)
見守りセンサーやインカム等のICTを活用することによる、夜勤職員の業務効率化や睡眠の質の維持等に関する実証結果を踏まえ、見守り機器を導入した場合の夜勤職員配置加算について、見守りセンターの入所者に占める導入割合の要件を緩和するとともに、全ての入所者について見守りセンターを導入した場合の新たな要件区分を設けることを検討してはどうか協議されました。また、見守りセンサーを活用する場合の算定要件の適用について、介護老人福祉施設および短期入所生活介護だけでなく、介護老人保健施設、介護医療院および認知症型共同生活介護についても拡大することを検討しては…
本内容は重要論点を抜粋し、議論の際の発言などをまとめたもので、掲載当時のものです。
掲載内容は「意見」であり、未確定事項になりますのでご注意ください。
詳細については厚生労働省の資料をご確認ください。