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令和6(2024)年度 法改正
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【介護報酬改定】厚労省、Q&Aの第5弾を公表 福祉用具の選択制のルールを詳しく解説

令和6年度 介護保険法改正
2024/05/02

《 介護保険最新情報Vol.1261 》

厚生労働省は4月30日、新年度の介護報酬改定の疑問に答えるQ&Aの第5弾を公表した。介護保険最新情報のVol.1261で広く周知している。【Joint編集部】

今回の問答は12件。このうち8件は福祉用具貸与・販売に関することで、新たな選択制のルールなどを詳しく解説している。

厚労省はこの選択制をめぐり、貸与か販売かを選ぶプロセスで検討に用いる医学的所見について3件の質問を掲載。次のような解釈を示した。

介護報酬改定Q&A(Vol.5)概要

問6
利用者を担当している福祉用具専門相談員が、PT、OT、STの資格を持っている場合、その相談員の所見を医学的所見とすることは可能か。

答え
医師との連携のもと利用者の入院期間中にリハを担当している場合や、利用者に訪問リハも提供している場合などであれば可能。

問7
医学的所見の取得方法や様式の指定はあるのか。

答え
聴取の方法や様式に特段の定めはない。

問8
一度貸与を選択した利用者に対し、一定期間が経過した後に、再び貸与の継続や販売への移行を提案する場合、改めて医学的所見を得る必要があるか。

答え
販売への移行を提案する場合は、医師やリハ職の意見、多職種による協議の結果を踏まえる必要がある。貸与を継続する場合は、必要に応じて聴取をすることとして差し支えない。

上記はあくまで概要。詳細は介護保険最新情報Vol.1261で。

また厚労省は、選択制の対象となる福祉用具を販売するケースについて、次のように説明した。

介護報酬改定Q&A(Vol.5)概要

問5
選択制の対象となる福祉用具を購入したのち、故障などで新たに必要となった場合、貸与を選択することは可能か。また、販売後に身体状況の変化などを踏まえ、同じ種目の他の福祉用具を貸与することは可能か。

答え
いずれも可能。

問9
選択制の対象となる福祉用具の中古品の販売は可能か。

答え
原則として新品の販売を想定している。

問10
貸与から販売へ切り替える際、既に販売が終了していて新品を入手することが困難な場合、同等品の新品を販売することで代えられるか。

答え
利用者に説明して同意を得れば可能。

上記はあくまで概要。詳細は介護保険最新情報Vol.1261で。

厚労省は加えて、福祉用具貸与のモニタリング実施時期の明確化も取り上げ、次のような認識を示した。

介護報酬改定Q&A(Vol.5)概要

問3
福祉用具貸与計画には、モニタリングの実施を予定する日付まで記載する必要があるのか。

答え
例えば「何年何月頃」や「何月上旬」などの記載を想定しており、必ずしも確定的な日付までを記載する必要はない。

問4
モニタリングの実施時期はどのように検討すればいいのか。

答え
利用者の希望や置かれている環境、疾病、身体状況、ADLの変化などがそれぞれ異なるため、利用者ごとに検討する必要がある。

上記はあくまで概要。詳細は介護保険最新情報Vol.1261で。

このほか、厚労省は今回のQ&Aで、リハ職による訪問看護や訪問・通所リハの「リハビリテーションマネジメント加算」、老健の「初期加算」なども解説。施設系サービスなどの「生産性向上推進体制加算」の算定ルールも新たに取り上げている。

※当記事は掲載日時点の情報です。

介護ニュースJoint介護ニュースJoint引用
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