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令和6(2024)年度 法改正
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ショートステイの長期利用の報酬減、4月からすぐ適用 厚労省が解釈 61日以上が対象

令和6年度 介護保険法改正
2024/04/02

《 介護保険最新情報Vol.1225 》

厚生労働省は新年度の介護報酬改定で、ショートステイの2ヵ月を超える長期利用の基本報酬を引き下げる。これを適用する際の考え方などを、今月に公表した改定の留意事項通知Q&Aで明らかにした。【Joint編集部】

改定が施行される4月1日時点で利用が長期に及んでいる場合、同日からすぐに基本報酬の引き下げを適用すると説明。「長期利用をしていることはケアプランで確認することになる」とした。

いわゆる“ロングショート”の基本報酬の適正化は、サービスの本来の目的に沿った利用を促すことが狙い。施設への入所と変わらない利用形態となっている実情を踏まえ、厚労省は長期利用の単位数を特養の水準に合わせることにした。具体的には61日目以降を対象とする単位数を新設する。

厚労省は今回のQ&Aで、「今年4月1日時点で連続利用が60日を超えている場合、4月1日から適正化の単位数で算定するのか」との問いを紹介。「報酬告示は4月1日から適用される。それ以前に60日を超えている場合は、4月1日から適正化の対象」と明記した。

ショートステイの基本報酬は、利用者が連続30日を超えてサービスを使い続けると算定できない。自費の宿泊を挟んで利用を継続していく場合は、30日を超えた日から1日30単位の減算が適用される。こうした長期利用のケースは珍しくなく、この減算の算定率は事業所ベースで72.1%(2022年3月審査分)にのぼっている。

※当記事は掲載日時点の情報です。

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