令和6(2024)年度 法改正
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【障害福祉報酬改定】利用者の意思に反する異性介助を防止 厚労省、各サービスの運営基準を見直しへ
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令和6年度 障害者総合支援法改正2023/11/06

《 障害福祉報酬改定検討チーム|2023年10月撮影 》
厚生労働省は来年度の障害福祉サービス報酬改定で、利用者本人の意思に反して異性の職員によるサービスが行われることのないよう、施設・事業所のルールを改める。【Joint編集部】
排泄介助や入浴介助などの実施が想定されるサービスについて、運営基準の通知を横断的に見直す。「サービス管理責任者などが本人の意向を把握するとともに、本人の意向を踏まえたサービス提供の体制が確保されるよう努めるべき」などと書き込む。深刻な人材不足などでどうしてもやむを得ないケースがあることなどを考慮し、報酬の減算などは差し当たり導入しない。
10月30日の有識者会議で提案した。利用者の尊厳を守る狙い。例えば国の虐待防止の手引きでも、本人の意思に反した異性介助を繰り返すことは心理的虐待の1つとして例示されている。
厚労省は会合で、計画相談支援、障害児相談支援、地域相談支援、自立生活援助、就労定着支援を除く全てのサービスに対し、運営基準などの見直しを適用する案を提示。委員からは、「利用者が遠慮して言えないこともあるなど、本人の意向を把握することは必ずしも容易ではない。本音を聞き出せるような工夫も必要」などの声があがった。今後、厚労省は現場の意見を聞きながら具体的な検討を更に進める構えだ。
※当記事は掲載日時点の情報です。

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