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令和6(2024)年度 法改正
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通所介護の共同送迎、障害福祉事業所も参画可能に 厚労省 制度の垣根を超えて運行効率化

令和6年度 障害者総合支援法改正
2023/12/12

《 厚労省 》

厚生労働省は来年度の介護報酬改定で、通所系サービスの複数の事業所が利用者を共同で送迎できるようルールを明確化する。これとあわせて、障害福祉分野でも同様の措置をとる計画だ。【Joint編集部】

6日に来年度の障害福祉サービス報酬改定の「基本的な方向性」をまとめた

障害福祉の事業所が、他の障害福祉の事業所、または介護の事業所と委託契約などを結んで連携すれば、その事業所の利用者も一緒に乗せて送迎できるようにする。責任の所在を明確にすることなどを条件とする。規定の細部はこれから詰めていく。

より効率的な仕組みを作れるようにする狙い。ドライバーの確保が難しくなっている現状も考慮した。複数の事業所による共同送迎は、人件費や車両費の抑制、現場の負担軽減などにつながると期待されている。

厚労省は既に、介護分野でこうしたルールの明確化を図る方針を固めている。障害福祉分野でも同様の対応をとることで、制度の垣根を超えた共同送迎を可能としていく考えだ。どちらかの事業所が運行を担ったり、共に委託した事業者に任せたりする選択肢を用意する。

ただ、障害福祉分野では連携先の事業所の範囲に一定の制限を設ける。利用者の利便性が損なわれないよう、併設・隣接の事業所や送迎の道中の事業所などを対象とする構えだ。ルールの詳細は今後更に検討し、報酬改定の前に通知などで明らかにする。

※当記事は掲載日時点の情報です。

介護ニュースJoint介護ニュースJoint引用
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