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令和6(2024)年度 法改正
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【障害福祉報酬改定】処遇改善加算、訪問系サービスに手厚く配分 厚労省 居宅介護の加算率は最高41.7%

令和6年度 障害者総合支援法改正
2024/02/07

《 厚労省 》

厚生労働省は6日、来年度の障害福祉サービス報酬改定で新たに一本化・拡充する「処遇改善加算」の加算率を公表した。【Joint編集部】

居宅介護や重度訪問介護など、訪問系サービスの加算率を相対的に高くする。介護保険の「処遇改善加算」でも、こうしたリソースの配分方法とする考えを打ち出していた。6日の有識者会議で説明し、方針を決定する。

例えば居宅介護。加算率は最上位の「加算I」で41.7%とされた。最下位の「加算IV」でも27.3%。生活介護や就労継続支援、放課後等デイサービスなどの最上位より高くなっている。

「処遇改善加算」は、介護・福祉人材の確保に向けた国の施策の柱。生産性向上や職場環境の改善、キャリアアップの支援など、より多くの要件を満たす事業所が高い区分を取得できる仕組みとなっている。

※当記事は掲載日時点の情報です。

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