令和6(2024)年度 法改正
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【介護報酬改定】虐待防止措置の未実施で減算 幅広いサービスが対象 厚労省案 来年度から
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令和6年度 介護保険法改正2023/11/28
《 社保審・介護給付費分科会|11月27日 》
厚生労働省は来年度の介護報酬改定で、高齢者への虐待を未然に防ぐ取り組みの徹底を現場に促す施策を強化する方針だ。【Joint編集部】
2021年度の改定で義務化した虐待防止措置(*)を実施していない施設・事業所に対し、基本報酬の減算を新たに導入する。既存の「身体拘束廃止未実施減算」の対象サービスも増やす。
* 虐待の防止に向けた委員会の設置、指針の整備、研修の実施、担当者の選任など。
27日の審議会(社会保障審議会・介護給付費分科会)で提案した。今後、減算の細部を詰める検討を進める構えだ。
厚労省は2021年度の改定で、全ての施設・事業所に虐待防止措置の実施を義務付けた。あわせて3年間の経過措置を導入したが、それは今年度限りで終了する。
この日の会合では、介護職による高齢者への虐待の件数が高止まりで推移していることを念頭に、「利用者の人権の擁護、虐待の防止をより一層推進する」と説明。虐待防止措置をとっていない場合の減算を、全てのサービスに導入したい考えを打ち出した。
ただ、サービス提供のあり方が他と大きく異なる福祉用具貸与・販売などについては、少なくとも2026年度末まで対象外としてはどうかとした。
また厚労省は、既存の「身体拘束廃止未実施減算(*)」の対象サービスにショートステイ、小規模多機能、看護小規模多機能などを加える案を提示。こちらは1年間の経過措置を経て適用する意向を示した。
* 身体拘束廃止未実施減算=現行は施設・居住系サービスが対象。身体拘束の適正化に向けた指針の整備、対策検討委員会の定期的な開催などを義務付けたうえで、義務違反の施設の基本報酬を減額する。10%/日。
※当記事は掲載日時点の情報です。

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