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令和6(2024)年度 法改正
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介護報酬改定の実施時期、サービスごとに分ける方針 厚労省 一部を6月に

令和6年度 介護保険法改正
2023/12/18

《 社保審・介護給付費分科会|12月18日撮影 》

厚生労働省は18日、来年度の介護報酬改定の施行時期をサービスごとに2つに分ける方針を示した。【Joint編集部】

医療分野との関わりが特に深い訪問看護、訪問リハ、通所リハ、居宅療養管理指導の4サービスに限り、改定を6月に施行する。それ以外の多くのサービスについては、従来通り4月の施行とする。

18日の審議会(社会保障審議会・介護給付費分科会)で明らかにした。介護報酬改定の施行時期をめぐっては、医療保険の診療報酬改定が6月に変わるため判断が注目されていた。

厚労省で介護保険制度を所管する老健局の間隆一郎局長は会合で、「診療報酬DXなどの動きをしっかりみながら、十分な準備をしながら、将来的には6月施行に合わせることも検討していきたい」と述べた。

※当記事は掲載日時点の情報です。

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