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地域包括支援センターの主任ケアマネ、来年度から要件見直し 厚労省方針 人材不足で対象者拡大へ

令和6年度 介護保険法改正
2023/12/26

《 社保審・介護保険部会|12月22日撮影 》

厚生労働省は来年度から、地域包括支援センターに配置できるケアマネジャーの要件を拡大する。【Joint編集部】

現在、包括には主任ケアマネかそれに「準ずる者」を置く決まり。要件を満たしていれば、主任でないケアマネが活躍することも認められている。

厚労省は来年度から、この「準ずる者」の範囲の拡大に踏み切る。将来的に主任ケアマネを目指す意思があり、5年以上の実務経験を積んでいるケアマネであれば、特定の研修を受けていなくても包括で働けるようにする。

22日の審議会(社会保障審議会・介護保険部会)でこうした意向を明らかにした。今年度内に関連通知を改正する方針。

現行の「準ずる者」は、既存の「ケアマネジメントリーダー研修」を修了しており、一定の実務経験を有するケアマネなどが対象。厚労省は今回、こうした要件を残しつつ次のケアマネも対象に加える意向を示した。

「包括が育成計画を策定しており、包括にいる主任ケアマネの助言のもとで将来的に主任ケアマネを目指す人であって、ケアマネとして働いた期間(専任か否かは問わない)が通算5年以上の人」

主任ケアマネの不足に対応していくことが狙い。厚労省はこれとあわせて、包括の3職種(主任ケアマネ、社会福祉士、保健師)の配置を弾力化することも認めていく考えだ

※当記事は掲載日時点の情報です。

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