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令和6(2024)年度 法改正
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介護職員の処遇改善加算、来年度計画書の提出期限は4月15日 厚労省通知

令和6年度 介護保険法改正
2024/01/15

《 介護保険最新情報Vol.1195 》

厚生労働省は11日、介護報酬の既存の処遇改善加算、特定処遇改善加算、ベースアップ支援加算について、来年度の計画書の提出期限を通知した。【Joint編集部】

来年度当初から算定する場合、今年度の計画書と同様に4月15日までに出せば差し支えないとした。介護保険最新情報のVol.1195で現場の関係者に広く周知している。

処遇改善加算などの計画書は本来、算定する月の前々月の末日までに提出する決まり。厚労省はこれを、来年度分も4月15日まで後ろ倒しにする。

理由としては、事務負担の軽減に向けて国の様式の見直しなどを検討していることをあげた。見直し後の新たな様式は2月末を目途に示すという。

厚労省は今年6月から、既存の3加算を一本化した新たな処遇改善加算を創設する方針。今回の通知では、「新加算の届出などについては追って連絡する」と記すにとどめた。

※当記事は掲載日時点の情報です。

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