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令和6(2024)年度 法改正
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【介護報酬改定】リハ職の訪問看護に新たな減算を導入 厚労省方針 提供回数など要件

令和6年度 介護保険法改正
2024/01/23

《 社保審・介護給付費分科会|1月22日撮影 》

厚生労働省は来年度の介護報酬改定で、理学療法士や作業療法士、言語聴覚士が担う訪問看護について、基本報酬の減算を新たに導入する。【Joint編集部】

22日の審議会(社会保障審議会・介護給付費分科会)で提案。委員らの了承を得て方針を決めた。

今年度内に告示する。訪問看護に本来求められる役割に沿ったサービスが提供されるよう、看護職員メインのサービスとリハ職メインのサービスの評価を差別化する。

次の要件のどちらか一方に該当する場合、訪問看護の基本報酬を1回につき8単位減算する。介護予防訪問看護も同じ。

◯ 前年度の理学療法士、作業療法士、言語聴覚士による訪問回数が、看護職員による訪問回数を超えている

◯ 緊急時訪問看護加算、特別管理加算、看護体制強化加算をいずれも算定していない

厚労省はあわせて、介護予防訪問看護の既存の減算も拡充する。上記の“8単位減算”を適用されており、12ヵ月を超えてサービスを提供する場合は更に15単位(現行5単位)を減算する。

このほか、訪問看護の基本報酬は僅かに引き上げる。訪問看護ステーションの場合は以下の通りだ。

※当記事は掲載日時点の情報です。

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