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令和6(2024)年度 法改正
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【介護報酬改定】居宅介護支援に同一建物減算を導入 サ高住など併設・隣接で対価引き下げ

令和6年度 介護保険法改正
2024/01/23

《 社保審・介護給付費分科会|1月22日撮影 》

厚生労働省は来年度の介護報酬改定で、居宅介護支援のケアマネジメントに同一建物減算を新たに導入する。【Joint編集部】

22日の審議会(社会保障審議会・介護給付費分科会)で具体策を提案。委員らの了承を得て方針を決定した

今年度内に告示する。ケアマネジャーの業務の手間・コストを考慮した措置で、給付費の抑制につなげる狙いがある。

厚労省は下記の要件を満たす場合、所定単位数の5%を減算することに決めた。

◯ 居宅介護支援事業所の所在する建物と同一の建物、同一の敷地内の建物、隣接する敷地内の建物に住む利用者

◯ 居宅介護支援事業所の利用者が1月あたり20人以上住む建物(上記を除く)に住む利用者

※当記事は掲載日時点の情報です。

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