令和6(2024)年度 法改正
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【介護報酬改定】BCP未策定の事業所に減算 最大3% 経過措置1年 具体策決まる
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令和6年度 介護保険法改正2024/01/24

《 社保審・介護給付費分科会|1月22日撮影 》
厚生労働省は来年度の介護報酬改定で、感染症や自然災害を想定した業務継続計画(BCP)を策定していない介護施設・事業所に対する基本報酬の減算を導入する。【Joint編集部】
22日、社会保障審議会に具体策を諮問。「了承する」との答申を受け、これを正式に決定した。今年度内に告示する。
感染症と自然災害、どちらか一方のBCPを策定していない場合に減算を適用する。対象は福祉用具販売、居宅療養管理指導を除く全サービス。ただ、その減算幅と経過措置はサービスによって異なる。
減算幅は以下の通り。施設系、居住系サービスが相対的に高く設定された。
2024年度介護報酬改定|業務継続計画未実施減算《新設》
施設系・居住系サービス=所定単位数の3%
その他のサービス=所定単位数の1%
=要件=
下記の基準に適合していない場合。
◯ 感染症の発生を想定したBCP、自然災害の発生を想定したBCPを策定すること
◯ 策定したBCPに従って必要な措置を講じること
経過措置は来年度末(2025年3月31日)までの1年間。この期間中に限り、感染症の予防・まん延防止の指針の整備、自然災害に関する具体的計画の策定を行っていれば、減算は適用されない。これを行っていなくても、訪問系サービス、福祉用具貸与、 居宅介護支援は減算が適用されない。
※当記事は掲載日時点の情報です。

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