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令和6(2024)年度 法改正
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【介護報酬改定】特養、配置医師の緊急対応の評価拡充 日中も加算取得が可能に 4月から

令和6年度 介護保険法改正
2024/02/01

《 社保審・介護給付費分科会|2024年1月撮影 》

厚生労働省は来年度の介護報酬改定で、特別養護老人ホームの配置医師の緊急対応を評価する既存の加算を拡充する。【Joint編集部】

高まる医療ニーズに応えられる体制の構築に向けた施策の一環。後方支援の協力病院の選定を義務付けるなど、特養に外部の医療機関との連携を深めるよう求めることとあわせて、配置医師に緊急対応を促すインセンティブも強化する。

利用者の急変などが生じた場合、現行では早朝、夜間、深夜の緊急対応のみが加算で評価される。厚労省は今回、配置医師が通常の勤務時間外に緊急対応すれば日中でも加算を取れるようにした。具体策は以下の通り。

厚労省は今月22日の審議会(社会保障審議会・介護給付費分科会)で、来年度の介護報酬改定の全容を決定。その中に特養の「配置医師緊急時対応加算」の見直しを盛り込んだ。今年度内に告示する。

算定要件は、看護職員の24時間の連絡体制などが求められる「看護体制加算(II)」を取っていること。曜日や時間帯ごとの連絡方法などについて、配置医師と施設が具体的な取り決めをしていることなども求められる。

※当記事は掲載日時点の情報です。

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