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令和6(2024)年度 法改正
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介護事業者の経営情報の報告、新年度冬頃からスタート 厚労省 義務化へ新システム整備

令和6年度 介護保険法改正
2024/03/13

《 厚労省 》

原則すべての介護事業者に経営情報の毎年の報告を義務付ける新たな制度が新年度から始まる。

とはいえまだ焦る必要はなく、じっくりと準備を進めればいい。現場が実際に対応を求められるのは、新年度の秋以降となることが明らかになった。【Joint編集部】

厚生労働省は新たに公表した自治体向けの説明資料の中で、制度の運用開始に向けたスケジュールを提示。「初年度に限り、経営情報の報告期限を2024年度末までとする」と改めて明記した。2025年度以降は、毎会計年度終了後3ヵ月以内に報告する決まりとした。

報告手段については、新たなシステムの整備を進めていると説明。損益計算書を出力したcsvファイルをアップロードする形、Webの専用フォームに入力する形などを準備しているとした。

そのうえで、「システムの試行は今年秋頃、開始は今年冬頃を見込んでいる。実際の稼働時期は別途お示しする」とアナウンスした。

経営情報の報告の義務化は、事業所・施設の実態をより詳しく把握できるようにすることが目的。例えば3年に1度の介護報酬改定や介護職員の更なる処遇改善など、今後の重点施策の精度向上につなげていく狙いがある。

《参考記事》全ての介護事業者に財務状況の報告・公表を義務付け 厚労省がルール公表

対象はすべての介護事業者だが、過去1年の介護報酬が100万円以下の小規模な事業者などは除外される。厚労省は報告の内容について、

(1)事業所・施設の名称、所在地、その他の基本情報

(2)事業所・施設の収益、費用の内容

(3)事業所・施設の職員の職種別人員数、その他の人員に関する事項

(4)その他必要な事項

などと説明している。職種別の給与は任意項目とした。

厚労省はこのほか、介護サービス情報公表制度を通じた財務諸表などの公表も来年度から事業者に求めていく方針だ。

※当記事は掲載日時点の情報です。

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