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令和6(2024)年度 法改正
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厚労省、介護職のテレワークの考え方を通知 実施の留意点を明確化

令和6年度 介護保険法改正
2024/04/02

《 介護保険最新情報Vol.1237 》

厚生労働省は29日、介護事業所・施設のテレワークの考え方を整理した通知を新たに発出した。【Joint編集部】

管理者の取り扱いは既に示している。今回は現場を支える介護職のルールを明らかにした。介護保険最新情報のVol.1237で広く周知している。

厚労省は基本認識として、「利用者の処遇に支障が生じない範囲内であれば、テレワークを実施しても差し支えない」と明記。“支障が生じない範囲内”を下記のようにまとめた。

テレワークも選択できる業務の具体例としては、事務・書類作成や外部の専門職との連絡調整、家族との面談などをあげた。介護職員、看護職員、リハ職らの利用者を直接処遇する業務については、「原則テレワークは認められない」と規定した。

利用者の処遇に支障が生じない範囲内の考え方のポイント(一部抜粋)

◯ 職員がテレワークで事業所を不在とする場合も、サービスごとに運営基準で定められた各職種の責務・業務などに支障が生じない体制を整えること。

◯ テレワークではない他の職員に過度な負担が生じないよう留意すること。

◯ 各職種の特性も踏まえ、その職種としての責務の遂行に支障が生じる場合には、個別の業務についてテレワークが可能と考えられる場合でも、実施してはならない。

◯ 現場に出勤する職員と適切に連絡をとれる体制を確保すること。

◯ 利用者との面談・相談やアセスメントの観察などは、相手方の表情や反応を直接確認する必要がある。ICTを用いた遠隔での面談などは、意思疎通が十分に図れる利用者について、本人・家族の理解を得て行うなど、適切に対応すること。

※ 詳細は通知から

このほか、厚労省はケアマネジャーについて、「ケアプラン作成のテレワークは、適切なアセスメントやモニタリングが行われたうえで実施する必要があることに留意すること」と記載。サービス担当者会議のオンライン開催にも言及し、次のように念を押した。

「家族を含む関係者の間で対象者の現状を共有できるよう、また、利用者・家族との意思疎通が十分にとれるよう留意すること」

※当記事は掲載日時点の情報です。

介護ニュースJoint介護ニュースJoint引用
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