令和6(2024)年度 法改正
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【介護報酬改定】感染対策や虐待防止措置の義務化、担当者は兼務OK 厚労省が解釈 他事業所も可
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令和6年度 介護保険法改正2024/04/04
《 介護保険最新情報Vol.1213 》
新年度の介護報酬改定では、事業所・施設が運営基準で必ず実施すべきと求められる取り組みが増える。【Joint編集部】
例えば感染症への対策や虐待防止の措置。昨年度までの経過措置が終わり、委員会の開催や指針の整備、担当者の配置などの義務化が完全適用される。基本的に全てのサービスが対象だ。
こうした取り組みの担当者について、厚生労働省は昨年度末に公表した解釈通知で配置の考え方を明らかにした。
例えば感染対策や虐待防止、褥瘡予防、事故防止、身体拘束の適正化など複数の担当者を兼務できると説明。既存の「専任」の記載をなくし、「同じ事業所・施設内での複数担当の兼務、他の事業所・施設との担当の兼務について、各担当者としての職務に支障がなければ差し支えない」と追記した。
あわせて、「日常的に兼務先の事業所・施設の業務に従事しており、利用者や現場の状況を適切に把握しているなど、各担当者としての職務を遂行するうえで支障がないと考えられる人を選任すること」と要請。感染対策や褥瘡予防などの担当者について、「看護師が望ましい」との認識も示した。
このほか、各種の委員会はオンライン開催が可能。関連する他の委員会と一体的に開く運用も認められている。
※当記事は掲載日時点の情報です。
介護ニュースJoint引用
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