NDソフトウェア株式会社

令和6(2024)年度 法改正
最新情報まとめ|NDソフトウェア

介護保険法および障害者総合支援法に関する最新ニュースやお役立ちコラム・資料をご紹介する特設ページです。

訪問介護の救いの手は? 小濱氏「特定事業所加算の新区分に注目を」 小規模でも取得可能

令和6年度 介護保険法改正
2024/04/10

《 小濱介護経営事務所|小濱道博代表 》

新年度の介護報酬改定では、ホームヘルパーの不足が深刻化している訪問介護の基本報酬が引き下げられた。【Joint編集部】

事業者がこの苦境を乗り切るためにすべきことは何か − 。

介護経営コンサルタントの小濱道博氏は、欠かせない施策の1つに「特定事業所加算」の取得をあげる。今回の報酬改定で、「小規模な事業所もつかみやすい救いの手」が用意されたという。得られたコメントを以下にまとめた。

介護経営コンサルタント・小濱道博氏の話。

《 小濱介護経営事務所|小濱道博代表 》

◆「報酬減を補填できる」

訪問介護は基本報酬が2%以上も引き下げられた。ヘルパーの有効求人倍率が15倍を超えるなど、圧倒的な人材不足で稼働率アップも容易ではない。

訪問介護は加算の種類も少ない。選択肢が限られるなか、極めて重要な施策となるのが特定事業所加算の算定だ。

その中でも、特に注目すべきは新区分IV。加算率は3%であり、これを算定すれば基本報酬のマイナス分を補填できる。

新区分IVは要件が緩和された。会議の開催や研修の実施といった基本要件を満たしたうえで、サービス提供責任者を規定よりも1名多く配置すれば取得できる。勤続7年以上の介護職員が30%以上、という従来の要件も残されており、これらのどちらかを満たせばいいルールとなった

この勤続年数の要件も、昨年度末に公表された報酬改定のQ&Aで、同じ法人内であれば他サービスの介護職員としての勤務年数も通算できるとされた。もともと特定事業所加算の算定率は低い。今回の措置により、多くの事業所の収益が改善される可能性は高い。小規模な事業所もつかみやすい救いの手と言えるだろう。

◆ ブレーンの存在もポイント

問題は、会議の開催や文章での伝達などの事務負担だ。小規模な事業所では、経営者やサービス提供責任者が現場でサービスに入りっぱなしの状態。事務が増えると対応できないという声も強い。

事務負担をどう軽減するか。やはり業務改善とICT化が一般的だろう。国や自治体の補助金なども有効に活用する必要がある。

しかし、これらも小規模な事業所にはハードルが高い。こうなるともう八方ふさがりに近い状況だ。キーポイントをあげるとすれば、適切なアドバイスを送ってくれるブレーンの確保、業務負担の軽減につながるサービスの活用などではないだろうか。

※当記事は掲載日時点の情報です。

介護ニュースJoint介護ニュースJoint引用
メールマガジンのご登録はこちらから

令和6年度 介護保険法改正の最新情報を無料でお届けします。

以下をご入力の上、「確認する」ボタンをクリックしてください。
登録メールアドレス宛に自動でメール送信いたします。(* は必須項目となります。)

PAGE TOP