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令和6(2024)年度 法改正
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居宅介護支援の主任ケアマネ管理者要件に疑問の声 撤廃を求める意見も 厚労省検討会

令和6年度 介護保険法改正
2024/05/13

《 ケアマネジメントに係る諸課題に関する検討会|5月9日 》

厚生労働省は9日、ケアマネジメントをめぐる様々な課題と向き合う検討会の2回目の会合を開き、現場の関係者から意見を聞くヒアリングを実施した。【Joint編集部】

ヒアリングでは複数の参加者が、事業所の管理者を主任ケアマネジャーに限定している現行の居宅介護支援の運営基準(*)に言及。「管理者の専門性と主任ケアマネジャーの専門性は異なる」など、その妥当性を疑問視する声が相次いだ。現行基準の撤廃を盛り込んだ資料を提出した参加者もいた。

* 経過措置あり。

ヒアリングの中で全国介護事業者連盟の斉藤正行理事長は、「管理業務=ケアマネジメントのスキルではない。管理者に求められる役割と運営基準にずれが生じている」と指摘。「主任ケアマネジャーには管理業務とは別で、他のケアマネジャーの指導的役割や事業所内のケアプランの点検を担ってもらう位置付けとするなど、改めて検討を」と要請した。

「民間事業者の質を高める」全国介護事業者協議会の板井佑介理事は提出資料に、現行基準の撤廃を明記。「主任ケアマネジャーの専門性と管理者の専門性は異なるため整合性がない。主任ケアマネジャーが管理者に向いているとは限らず、現行の運営基準はミスマッチ」と踏み込んだ。

板井理事は会合の中で、「ケアマネジャーとして研鑽を積んだ方が管理者となって事業所を率いていく形が理想だが、求められる役割が非常に多く限界がある。主任ケアマネジャーと管理者の役割を分けることも必要」と述べた。

検討会の正規委員から、現行の運営基準の撤廃に賛同する声は出ていない。ただ、「ソーシャルワーカーのような機能と事業所を適切に管理運営していく機能は別物、という問題意識は重要」との意見は出た。

※当記事は掲載日時点の情報です。

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