令和6(2024)年度 法改正
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介護報酬改定のQ&A第7弾公表 協力医療機関連携加算やLIFEのデータ提出など解説
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令和6年度 介護保険法改正2024/06/12

《 介護保険最新情報Vol.1270 》
今年度の介護報酬改定を解説するQ&Aの第7弾が公表された。厚生労働省が7日に介護保険最新情報のVol.1270で広く周知した。【Joint編集部】
特養や老健、グループホームなどに新設された「協力医療機関連携加算」について、新たな解釈が示された。この加算の算定要件には、「入所者の同意を得て、個々の入所者の病歴などの情報を共有する会議を医療機関と定期的に開催すること」が定められている。
厚労省はQ&Aで、「情報共有の同意が得られない利用者も算定できるのか」との質問を紹介。「この加算は医療機関との実効性ある連携体制の構築が目的。入所者全員について算定できる」と説明した。
今回のQ&Aに掲載された問答は以下の通り。
介護報酬改定のQ&A(Vol.7)
問1|協力医療機関連携加算について、「入所者の同意を得て、当該入所者の病歴等の情報を共有する会議を定期的に開催している場合」とあるが、病歴等の情報を協力医療機関と共有することに同意が得られない者に対して算定できるか。
答え|協力医療機関連携加算は、高齢者施設等と協力医療機関との実効性ある連携体制を構築することを目的とした体制加算であり、入所者全員について算定されるもの。なお、協力医療機関に対して病歴等の情報を共有することについて同意が得られない入所者であっても、当該入所者の急変時等において協力医療機関による診療等が受けられるよう取り組むことが必要。
今回のQ&Aではこのほか、昨年度末に発出されたQ&A第1弾に記された「科学的介護推進体制加算」のデータ提出の頻度に関する解釈(問175)について、一部を修正する内容なども盛り込まれている。
※当記事は掲載日時点の情報です。

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