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令和6(2024)年度 法改正
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障害福祉サービス、望まない異性介助の防止を要請 厚労省 事業所の運営基準を横断的に見直しへ

令和6年度 障害者総合支援法改正
2024/02/09

《 厚労省 》

厚生労働省は来年度から、障害福祉サービスを提供する事業所に新たなルールを設ける。【Joint編集部】

例えば入浴や排泄などの場面で、利用者本人の意思に反して異性の職員がサービスにあたることのないよう、現場に十分な配慮を求めていく。

対象は計画相談支援、障害児相談支援、地域相談支援、自立生活援助、就労定着支援を除く全サービス。厚労省は来年度の報酬改定を機に、各サービスの運営基準を横断的に見直す。利用者の尊厳を守ることが狙いだ。

厚労省は各サービスの運営基準に、「本人の意思に反する異性介助がなされないよう、サービス管理責任者などが本人の意向を把握するとともに、それを踏まえたサービス提供体制の確保に努めるべき」などの趣旨を書き込む。慢性的な人材不足などでどうしてもやむを得ないケースがあることも考慮し、報酬の減算などは差し当たり導入しない。

6日、来年度の報酬改定の全容を決定。こうした方針もその中に盛り込んだ。

※当記事は掲載日時点の情報です。

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