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令和6(2024)年度 法改正
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【障害福祉報酬改定】就労系サービスの就労支援員に「基礎的研修」を義務付け 経過措置も

令和6年度 障害者総合支援法改正
2024/02/13

《 厚労省 》

厚生労働省は来年度から、障害福祉の就労系サービスの就労支援員らに新たな「基礎的研修」の受講を義務付ける。【Joint編集部】

対象は就労移行支援の就労支援員と、就労定着支援の就労定着支援員。就労移行支援の職業指導員、就労継続支援A型・B型の支援員らは含まれない。

ただし、来年度から2027年度までは経過措置と位置付けられた。対象職種が「基礎的研修」を受講していなくても、この間は運営基準を満たす事業所として扱われる。

厚労省は6日、来年度の障害福祉サービス報酬改定の全容を決定。こうした方針もその中に盛り込んだ。今年度内に運営基準などを改正する。

新たに受講が義務付けられるのは、独立行政法人「高齢・障害・求職者雇用支援機構(JEED)」が2025年度から開始する「基礎的研修」。障害者と企業の双方に必要な支援を提供できる人材の育成を目指すもので、福祉と雇用の横断的な知識・スキルを身に付けられる。トータル900分。

※当記事は掲載日時点の情報です。

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