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令和6(2024)年度 法改正
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【介護報酬改定】身体拘束の原則禁止・記録、訪問介護や通所介護などにも義務化 厚労省案

令和6年度 介護保険法改正
2023/11/29

《 社保審・介護給付費分科会|11月27日 》

厚生労働省は来年度の介護報酬改定で、利用者の身体拘束の適正化を求めるサービスの範囲を拡大する。【Joint編集部】

訪問介護や訪問看護、通所介護、居宅介護支援などにも、身体拘束の原則禁止や記録の策定などを新たに義務付ける。不当な身体拘束をなくす狙い。

27日の審議会(社会保障審議会・介護給付費分科会)で提案した。今後、各サービスの運営基準の見直しに向けた準備を進める考え。

身体拘束の適正化に関するルールは、サービス種別によって強弱がある。例えば施設系サービス、居住系サービス、多機能系サービスなどは運営基準で、

(1)利用者の生命・身体を保護するための緊急やむを得ない場合を除き、身体拘束を行ってはならない

(2)身体拘束を行う場合は、その態様、時間、利用者の心身の状況、緊急やむを得ない理由を記録しなければならない

などと定められている。一方、訪問系サービスや通所系サービスなどにこうした決まりはない。

厚労省は審議会に、身体拘束を含む人格尊重義務違反で指定の取り消し・停止などの処分を受けた事業所のデータを提示した。令和に入ってからも、サービス種別に関係なく一定数ある実態を報告。訪問系サービスや通所系サービスなどにも、上記(1)(2)の規定を設けたい意向を示した。

会合では日本看護協会の田母神裕美常任理事が、「身体拘束ゼロを目指すうえでは、管理的立場の職員の資質向上も重要。多くの方が研修を受けられる機会の確保をお願いしたい」と要請した。

また、産業医科大学の松田晋哉教授は、「身体拘束の要因の1つに施設内での転倒などがある。転倒などは適切な体制でもどうしても起こってしまうもの。利用者・家族のそうした理解がないと、なかなか状況は良くならない。現場の声を踏まえ、国民的な理解を促す周知をしていくことも必要」と指摘した。

※当記事は掲載日時点の情報です。

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