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令和6(2024)年度 法改正
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【介護報酬改定】訪問介護の同一建物減算を拡充 4月から 併設・隣接の集合住宅の割合も考慮 具体策決まる

令和6年度 介護保険法改正
2024/01/26

《 厚労省 》

厚生労働省は来年度から訪問介護の同一建物減算の拡充に踏み切る。【Joint編集部】

22日の審議会(社会保障審議会・介護給付費分科会)で、来年度の介護報酬改定の全容を決定。その中に同一建物減算の要件の厳格化を盛り込んだ。年度内に告示する。

新ルールは以下の通り。これまでは同一の敷地、隣接する敷地の建物に住む利用者の人数が指標だったが、新たに「人数の割合」に基づく評価が導入される。

訪問介護の同一建物減算は、ホームヘルパーらの移動の距離・時間の短さ、業務負担などを考慮して設定されているもの。施策の狙いは、有料老人ホームやサ高住などに住む利用者の給付の適正化だ。

現場の関係者の間では、集合住宅の利用者ばかりを対象とする訪問介護の囲い込みのビジネスモデルを念頭に、「公平性に欠ける」との不満が根強い。厚労省は今回、同一の敷地、隣接する敷地の建物に住む利用者が50人以上でなくても、全体の9割以上であれば高い減算を適用することに決めた。4月から施行する。

※当記事は掲載日時点の情報です。

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