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令和6(2024)年度 法改正
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【介護報酬改定】看取り対応、ショートステイでも評価 レスパイト機能強化へ加算新設 来年度から 厚労省

令和6年度 介護保険法改正
2024/01/26

《 社保審・介護給付費分科会|1月22日撮影 》

厚生労働省は来年度の介護報酬改定で、看取り期の高齢者に対するサービスを評価する加算をショートステイにも創設する。【Joint編集部】

実際に看取り期の高齢者を受け入れ、在宅生活の継続を支えている事業所があることを踏まえた措置。レスパイト機能への家族らの切実なニーズもあるため、対応に要する追加的なコスト、手間を補填する仕組みを導入する。

厚労省は22日の審議会(社会保障審議会・介護給付費分科会)で、来年度の介護報酬改定の全容を決定。その中にショートステイの「看取り連携体制加算」の新設を盛り込んだ

2024年度介護報酬改定|ショートステイ

《新設》看取り連携体制加算=64単位/日

※ 死亡日と死亡日前30日のうち7日が限度

算定要件は以下の通り。事業者には一定の看護職員の配置、24時間の連絡体制の確保、対応方針の策定などが求められる。

= 算定要件 =

1. 次のいずれかに該当すること

◯ 看護体制加算(II)、または(IV)を算定していること

◯ 看護体制加算(I)、または(III)を算定しており、ショートステイの看護職員か病院、診療所、訪問看護ステーション、本体施設の看護職員との連携により、24時間連絡できる体制を確保していること

2. 看取り期の対応方針を定め、利用開始の際に利用者・家族らに対応方針を説明し、同意を得ていること

※当記事は掲載日時点の情報です。

介護ニュースJoint介護ニュースJoint引用
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