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令和6(2024)年度 法改正
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【診療報酬改定】訪問看護の評価を適正化 同一建物減算を拡充 月初のサービスは増額に

令和6年度 介護保険法改正
2024/02/28

《 中医協が診療報酬改定を答申|2024年2月撮影 》

厚生労働省は来年度から、医療保険の訪問看護ステーションについて診療報酬の適正化に踏み切る。個々の事業所の機能に応じた順当な評価へ改めること、右肩上がりの医療費の抑制につなげることなどを目指す。【Joint編集部】

訪問看護管理療養費を見直す。手厚い人員配置や24時間の対応、重度者の受け入れなど、一定の要件を満たすステーションが月の初日に算定する「機能強化型」、それ以外の初日の区分を引き上げる。一方、2日目以降は同一建物の利用者の割合が高いケースなどで引き下げる。

厚労省は今月14日の中医協(中央社会保険医療協議会)で答申をまとめ、来年度の診療報酬改定の全容を決定。その中にこうした方針も盛り込んだ。6月から施行する。

訪問看護管理療養費の見直しは以下の通り。「機能強化型」療養費Iには、看護師の研修に関する要件が新たに加わることとなった。

あわせて厚労省は、月の2日目以降の訪問看護管理療養費について、これまで一律だった評価を2つに分ける。同一建物の利用者の割合を指標の1つに設定。これが7割以上のケースなどでは、次のように500円の減算とする方針を決めた。

※当記事は掲載日時点の情報です。

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