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令和6(2024)年度 法改正
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【介護報酬改定】BCP減算、未策定発覚なら遡って適用 厚労省が解釈 早期対応を促す

令和6年度 介護保険法改正
2024/03/28

《 介護保険最新情報Vol.1225 》

新年度の介護報酬改定では、災害や感染症の発生を想定したBCP(業務継続計画)を策定していない事業所・施設を対象に、基本報酬の減算が新たに導入される。

厚生労働省は今月に入って公表した改定のQ&Aで、その適用の具体的な考え方などを明らかにした。【Joint編集部】

自治体の運営指導などでBCPの未策定が判明した場合、どの時点から減算を適用すればいいのか?

こうした問いに対し、厚労省は「行政が不適切な取り扱いを発見した時点ではなく、“基準を満たさない事実が発生した時点”まで遡及して減算を適用すること」と回答。例えば来年10月に要件を満たさないことが発覚したケースでも、「今年4月から減算の対象になる」との解釈を示した。

BCP未策定の減算は、全ての事業所・施設に義務付けられる感染症と災害のBCPの策定を怠っていると適用される。減算幅はサービスによって違う。一定の経過措置が設けられるが、これもサービスによって異なってくる。

2024年度介護報酬改定|業務継続計画未策定減算《新設》

施設系・居住系サービス=所定単位数の3%

その他のサービス=所定単位数の1%

《経過措置》

◯ 訪問系サービス、福祉用具貸与、居宅介護支援は2024年度に限り適用されない。

◯ 上記以外のサービスも、「感染症の予防とまん延防止の指針」と「非常災害に関する具体的計画」を策定していれば、2024年度に限って適用されない。

厚労省は今回のQ&Aに、感染症のBCPと災害のBCP、どちらか1つでも未策定であれば減算が適用されると改めて明記。全ての事業所・施設にBCPの周知、研修、訓練、定期的な見直しの実施も義務付けられるが、この有無は減算の要件ではないと説明した。

このほか、報酬改定の留意事項通知では経過措置の期間中について、「義務となっていることを踏まえ、速やかにBCPを作成すること」と重ねて呼びかけた。

※当記事は掲載日時点の情報です。

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