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令和6(2024)年度 法改正
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通所介護の共同送迎、事業所間の合議・決定が条件 厚労省が解釈 責任の所在など明確に

令和6年度 介護保険法改正
2024/03/29

《 介護保険最新情報Vol.1226 》

厚生労働省は新年度の介護報酬改定で、デイサービスの複数の事業所が利用者を共同で送迎することを認める。今月、新たに公表した改定のQ&Aでその解釈を明示した。【Joint編集部】

例えば、A事業所の利用者をB事業所の職員が送迎する場合。A事業所がその職員と雇用契約を結び、費用負担や責任の所在といった条件を事業所間で話し合って決めていれば、利用者を同乗させる運用も「差し支えない」とした。

※ 上記解釈はQ&A問66

あわせて、複数の事業所で送迎を第3者へ共同委託する場合にも言及。同様に事業所間で条件を合議・決定することを前提に、「利用者を同乗させることは差し支えない」と明記した。

※ 上記解釈はQ&A問67

事業所の共同送迎を認めるのは、より効率的で利便性の高い仕組みを作れる環境の整備が狙い。対象サービスは通所介護、地域密着型通所介護、認知症対応型通所介護、通所リハビリテーション、療養通所介護などとされた。厚労省は介護職、ドライバーの確保が難しくなっている現状を考慮した。

今回のQ&Aには、「障害福祉サービスの利用者の同乗も可能」と記載。「送迎範囲は利用者の利便性を損なうことのない範囲、各事業所の通常の事業実施地域の範囲とする」との認識も示した。

厚労省はこのほか、事業所から利用者の住まい以外の場所(親族の家など)へ送迎する場合の取り扱いも説明。「利用者の居住実態がある場所で、事業所のサービス提供範囲内など運営上支障がなく、利用者・家族それぞれの同意が得られている場合に限り、送迎減算を適用しない」と記載した。

※ 上記解釈はQ&A問65

※当記事は掲載日時点の情報です。

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