令和6(2024)年度 法改正
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ヤングケアラーは「介護力」じゃない! 適切な情報連携やサービス提供など要請 厚労省
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令和6年度 介護保険法改正2024/06/13

《 介護保険最新情報Vol.1275 》
家族の世話などを日常的に担っているヤングケアラーがいたら、どう対応すればいいのか − 。
厚生労働省は12日、こうした考え方を自治体の介護保険の担当者、介護現場の関係者に向けて整理した通知を発出した。介護保険最新情報のVol.1275で広く周知している。【Joint編集部】
「市区町村のこども家庭センターなどへ情報を提供するなどのご協力を」と要請。介護サービスを活用してヤングケアラーの負担をなくすことも求められるとし、高齢者、障害者、子どもといった分野の垣根を超えた関係者間の連携を呼びかけた。
あわせて、ヤングケアラーを家族の「介護力」と捉えるべきではないと重ねて指摘。子どもらしい暮らしが奪われることのないよう、例えば訪問介護の生活援助なども適切に提供していくよう求めた。
今月5日、国会で「子ども・子育て支援法」などの改正法が成立。このうちヤングケアラーに対する支援の強化の関係などは、12日に施行された。厚労省が今回の通知を出した背景だ。
厚労省は通知で、こども家庭庁の分かりやすいポスター「ヤングケアラーに気づくために」の活用も現場に促している。
※当記事は掲載日時点の情報です。

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