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令和6(2024)年度 法改正
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【診療報酬改定】かかりつけ医✕ケアマネの連携を強化 厚労省 サービス担当者会議などへの参加も

令和6年度 介護保険法改正
2024/02/15

《 中医協が診療報酬改定を厚労省へ答申|2月14日 》

来年度の診療報酬改定をめぐり、厚生労働省は地域のかかりつけ医にケアマネジャーとの連携を更に深めるよう促す方針を決めた。【Joint編集部】

医療機関のかかりつけ医機能を評価する「地域包括診療料」などの施設基準・算定要件を見直す。ケアマネや相談支援専門員からの相談に対応すること、そうした相談に応える旨を院内に見やすく掲示することを、新たにルールとして求めていく。サービス担当者会議や地域ケア会議への参加なども要請する。

医療と介護をシームレスにつなぎ、サービスの質を更に向上させる狙いがある。

これまで議論を重ねてきた中医協(中央社会保険医療協議会)が14日、来年度の診療報酬改定の具体策を答申。こうした方針も盛り込まれた。6月から適用される。

「地域包括診療料」などに新設される施設基準・算定要件のうち、介護分野と深く関係するものは以下の通り。サービス担当者会議への参加、地域ケア会議への出席、ケアマネへの相談対応のうち、いずれか1つは実績が必須となる。

「地域包括診療料」の施設基準では上記のほか、国の「人生の最終段階における医療・ケアの決定プロセスに関するガイドライン」を踏まえ、適切な意思決定支援の指針を定めていることなども加えられる。

※当記事は掲載日時点の情報です。

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