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NDSコラム

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事故報告書、ヒヤリハット報告書の書き方

2018/09/19

介護保険指定事業所において、サービス提供中に事故が起こった場合は、利用者やその家族、市町村に事故報告書を提出するとともに、適切な措置を高じることが義務づけられています。また、自治体へ報告するような事故には至らなかったものの、大事故を引き起こす可能性のある出来事については「ヒヤリハット報告書」に記載し、職員一人一人に対し、事故防止への意識付けを図らなくてはいけません。ここでは、万が一のときに備えるために、自己報告書、ヒヤリハット報告書の書き方をご説明します。

事故報告書・ヒヤリハット報告書とは

介護保険法および指定介護事業所における運営に関する基準では、サービス提供中に重症または死亡事故、食中毒および感染症、誤薬、徘徊により行方不明者、職員の法令違反、不祥事事件などが発生した場合は、管轄する市町村に対し「事故報告書」を提出するよう義務づけています。 上記で挙げたものに該当しないような事故でも、利用者の身体に何らかの損傷が生じた場合は、その大小を問わず報告しなければいけません。 これらの報告を受けた自治体は、介護保険の保険者として必要な措置を講じるとともに、介護事業者に対し、事故防止に向けた指導行うものとしています。 また、事故報告書として自治体に提出するような事故に至らなかったものの、一歩間違えば重大な事故に繋がっていた可能性のある出来事や、外傷のない転倒事故などは、「ヒヤリハット報告書」というものに記録します。 ただし、事業所によっては、たとえ軽微な外傷でも、事故報告書として提出を求める場合がありますので、あらかじめ職場内の規定を把握しておくようにしましょう。  

事故報告書・ヒヤリハットの書き方

いずれの報告書も、事故を起こしてしまったことに対する反省や謝罪文を記載するものではありません。事故報告書およびヒヤリハット報告書は、事故の原因や初期対応などを検証し、同様の事故発生を未然に防ぐ目的で作成されます。事故報告書の書き方は、具体的には以下のような内容を記載します。 1.利用者の基本情報 2.事故の状況(発生日時・場所・事故の種別・受傷程度) 3.事故の内容(発生時の状況・経緯・原因など) 4.事故時の対応 5.利用者および家族への対応 6.再発防止に向けた対策  

事故報告書・ヒヤリハットを書く時の注意点

これらの報告書は、いつ誰に開示を求められても良いよう、事故発生後できるだけ時間をあけず作成するのが原則です。 また、訴訟に発展した場合は、事故の経緯や職員の対応を証明する唯一の記録となるため、正確に記載する必要があります。 特に、事故原因については、担当者の想像で書くのではなく、客観的な視点で書くよう配慮しなければいけません。文章で伝えるのが難しい部分は、事故発生時の様子を示す場面図や身体図、写真などを残しておくと良いでしょう。 事故報告書やヒヤリハット報告書は、介護事業所内の安全を確保する上で大変重要なものです。どんなに小さな出来事でも、しっかりと記録に残せるよう習慣づけるようにしましょう。

当コラムは、掲載当時の情報です。

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