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NDSコラム

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【障がい福祉サービス】就労継続支援、就労移行支援サービスの生活支援員の業務は効率化させることが重要

2022/01/20

平成25年4月に施行された障害者総合支援法では障がい者の地域社会における共生の実現を理念として新たなサービスが多く創設されました。地域での生活を支援していくことでどうしても欠かせないのが仕事の問題であり、障害者総合支援法では障がい者の就労に関する様々なニーズに応えるために就労継続支援や就労移行支援といった就労に関するサービスの創設が顕著でした。
今もなお年々利用者数が増加している就労継続支援、就労移行支援は障がい者の就労ニーズを支える点からも業務が非常に複雑で、サービスを提供する生活支援員は利用者への支援以上に事業所の業務管理に追われていることが少なくありません。
共生社会の実現に向けて大きな課題となる就労に対して支援を行うこれらの事業所の生活支援員の業務負担はどのように減らしていくとよいでしょうか。

障がい者の地域生活に欠かせない就労の視点

私たちは日常生活を営むために仕事をするなどで収入を得る必要があります。また仕事をすることで自身の社会での役割認識を持ち、地域社会の一員であることを自覚することにも繋がります。障がいがある方においても同様に仕事をすることは自身の生活の維持や社会生活を豊かにする大切な役割を持っています。

しかし何かしらの障がいによって一般での就労が困難になってしまった場合、仕事を継続できなくなり、その方の望む暮らしが手に入らなくなるおそれがあります。障がいの有無に関わらず本人の望む生活を実現させていくために、実情に応じて就労の機会を得るための支援は欠かせません。

就労継続支援、就労移行支援とは

平成25年4月に施行された障害者総合支援法では障がい者の就労に関するニーズに幅広く応えるために様々なサービスが新設されました。

代表的なサービスに「就労継続支援」と「就労移行支援」があります。

就労継続支援

企業等に就労することが困難な障がいのある方に対して生産活動などの機会の提供、知識および能力の向上のために必要な訓練などを行うサービスです。

就労継続支援はA型とB型の2種類があり、A型は事業所と雇用関係を結び労働者として働きながら就労に必要な知識、技能の習得を目指します。

B型は事業所と雇用契約は結ばず、生産活動の機会を得ながら仕事に慣れていくことを目的としています。

どちらの事業所も必要な技能等が習得できた場合はA型では就労移行支援や一般就労を目指し、B型の場合はA型への移行や一般就労を目指します。

就労移行支援

就労移行支援は就労を希望する65歳未満の障がいのある方に対し、生産活動や職場体験などの機会の提供を通じ就労に必要な知識や能力の向上に必要な訓練、就労に関する相談や支援を行います。こちらも一般就労を目指すものです。

それぞれのサービスは同様の内容かと思われますが就労継続支援A型は雇用関係があり65歳未満まで。B型には雇用関係はありませんが年齢制限もありません。双方に賃金、工賃が発生します。

就労移行支援は65歳未満かつサービスを利用できる期間は2年間ですが一般就労を目指すために必要な訓練を行うサービスです。基本的に賃金は発生しませんが、必要な技能の習得により一般就労を目指しやすいことが特徴といえます。

就労継続支援、就労移行支援の業務は非常に複雑

就労支援に関するサービスは高齢者を対象とした介護サービスとは異なり、障がいのある方が地域生活を営むのに欠かせない就労が対象のサービスです。そのため高齢者介護以上に利用者の情報管理や事業所の運営に必要な情報管理の業務が多く、生活支援員の仕事は非常に複雑です。

就労継続支援では形態に応じて利用者の工賃の計算が必要になります。A型の場合は雇用契約を結びますので賃金が時間給の計算が必要になることが多く、B型の場合は成果物に対しての工賃を計算する業務が必要になります。

その他にも食事を提供している際には実費精算になりますので誰に食事を提供したかの記録も必要になりますし、職員、利用者含め勤怠管理も必要です。

そして高齢者介護と同じく利用者の支援に必要な解決すべき課題を明確にするためのアセスメントから個別支援記録の作成、計画通りにサービスが提供できているかのモニタリング、日々の観察の記録、事業所の請求業務に必要なサービス提供の実績管理など、就労を目指す利用者一人ひとりのニーズに合わせた業務が求められます。

その中で就労継続支援では作業場の管理、就労移行支援では利用者の特性に応じた就労先の新規開拓等の業務も必要になります。これらの業務に振り回されてしまって利用者への支援が疎かになってしまっては元も子もありません。

就労ニーズに応えるためには業務の適切な効率化が求められる

介護業界と同様、もしくはそれ以上に障がい福祉サービスでは複雑な事務作業や記録業務が求められます。しかしこれらのサービスの本質は利用者の就労ニーズに応えることであり、利用者への支援が不十分で就労が目指せない状態になってしまうことは避けなくてはなりません。就労支援は年々利用者が増加しており、それは障がいのある方の就労への期待の表れともいえます。事業所に求められている役割をまっとうするためには、利用者への支援を円滑に行えるよう業務の適切な効率化が重要です。煩雑になりやすい就労支援の書類業務を効率化し利用者と向き合える時間を増やしていくことは利用者のためだけでなく事業所として信頼されることにも繋がります。

ICTを活用した業務改善が有効

就労支援といった障がい福祉サービスの業務を複雑にしているものの大部分は多すぎる記録業務です。利用者個人にそれぞれ記録台帳を作成し、一人ひとりに記録していっては時間がいくらあっても足りません。だからといって記録を疎かにしてしまっては質の良いサービスの継続は困難になります。

また近年の新型コロナウイルスの影響により働き方にも多様性が求められ、事業所運営でもテレワーク、リモートワークの導入が必要となる場合もあるでしょう。

これらの問題を解決していくために積極的に活用していきたいのが電子情報としての記録です。ほとんどの事業所では国保連への請求は電子請求を行っているかと思われますが、それだけでは業務を効率化できているとはいえません。業務を効率化するための電子化にはICTの活用が有効です。ICTを活用した記録類は離れた場所にいても情報の連携が容易にできるため情報共有が円滑に行えるだけでなく出先でのリモートワーク、自宅でのテレワークにも活用が期待できます。

また利用者への支援記録も情報をデータとして紐づけることにより同じ情報を何度も転記することを防ぐことができ、大幅な効率化に繋がります。ICTを活用した業務改善に重要なことは、事業所に応じた記録業務や請求業務をひとつのソフトで管理できるようにすることです。そのためには就労支援やその他の障がい福祉サービスに対応した専用ソフトを用いることが必要になるでしょう。

NDソフトウェアでは障がい福祉サービス事業者向けの記録のICT化をお手伝いするソフトとして「ほのぼのmore」をご用意しております。PCだけでなくタブレット端末での入力にも対応しており端末一台ですべての利用者様の支援記録の管理が可能なほか、実績情報の連携により請求も転記の必要がなくスムーズな業務を可能にします。各サービスごとに必要な機能を備えており、就労支援事業所様向けとして利用者様の作業管理や工賃管理など煩わしかった業務の大幅な効率化をお手伝いいたします。
利用者様への質の高いサービスを提供できる事業所づくりのためのICT化はぜひNDソフトウェアにご相談ください。

▼ほのぼのmore

まとめ

障害者総合支援法の誕生によりサービスが多様化した障がい福祉サービスでは、障がい者の地域生活における共生の実現として就労に関するサービスが多く誕生しました。就労はただ賃金を得るためのものだけでなくやりがいや生きがい、自己肯定感の向上にも繋がる大切な社会行為です。障がいの有無に関わらずその方の適性に合った就労を支援するためには就労支援サービスの果たす役割は大変重要です。記録業務や利用者管理業務をICT化することで効率化を図り、利用者へ質の高いサービスを提供できる事業所になることはこれからの共生社会を支えていく大きな力となるでしょう。

当コラムは、掲載当時の情報です。

障害者総合⽀援法対応版「ほのぼのmore」

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ライター 寺田 英史 短期入所生活介護にて13年間勤務し職責者、管理者を歴任。
その後、介護保険外サービスを運営。その傍らで初任者研修、実務者研修の講師としても活動中。

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