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NDSコラム

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介護職における「管理者」とは<入居施設>

2019/11/18

介護職における管理者は、施設によって多彩な名称で呼ばれることが多いです。しかし、特別養護老人ホーム(特養)のように、施設長と管理者の要件に違いがみられるケースも。介護職に興味を持っているけれども、管理者の仕事内容や要件の違いをご存じない方のために、介護職における「管理者」についてご紹介します。

介護職における管理者について

介護職における管理者は、ホーム長・施設長・管理者など、施設によって多彩な名称で呼ばれています。一般的には、現場でケアを担当する介護スタッフがおり、それをまとめる主任やリーダー職がおかれます。施設の規模によっては、副主任やアシスタントリーダーが居る場合もあります。 そして、主任やリーダー職の上に、ホーム長・施設長・管理者・事務長をおくのが一般的です。

ホーム長・施設長・管理者・事務長の仕事内容

ホーム長・施設長・管理者・事務長は、施設の運用を行う責任者です。 そのため、利用者や職員のマネジメントそして収支マネジメントに行政対応など、幅広い業務を担うケースが多くあります。

・職員のマネジメント
職員の面接や採用そして教育、現場の状況を把握し適切な対策をし、場合によってはケアプランを見直したり、人員の配置転換をしたり、見直しを行ったりします。人事をおく施設もありますが、小規模な施設ではホーム長・施設長・管理者・事務長が人事を兼任するケースが多くあります。

・利用者のマネジメント
施設を利用している方に対して、適切な介護サービスを提供することができるように管理します。
決められている介護サービスの内容を守った上でサービスの品質が落ちないよう、スタッフへ働きかけたり定期的にチェックしたりすることになります。
必要に応じて注意や指導を行ったり、改善策を提案して話し合いの場を設けることも。
利用者からのクレーム対応のための専門部署を設置するなど、適切な対応を行うことが求められます。

・収支のマネジメント
利用者との契約関係や、保険請求そして経費などの管理を行います。
利益を出すために経費の削減を行ったり、入居者や利用者を確保したりするのも大切な仕事のひとつです。

・行政対応
介護保険事業に関する届け出や、報告書の作成、消防計画の作成や提出も管理者が行います。

介護職の管理者に必要な資格

介護職の管理者は、施設によって必要な資格が異なります。 主な施設の管理者になる要件をご紹介します。

資格要件なし

有料老人ホームやデイサービス、サービス付き高齢者向け住宅(サ高住)などは、管理者に資格要件がありません。
そのため、介護の知識や経験がある方だけではなく、異業種から転職をする方もいらっしゃいます。
異業種で培ったマネジメント経験を活かして活躍する方も多いのです。

特別養護老人ホーム(特養)の施設長

責任者は「施設長」と呼ばれ、以下のように定められています。
注意したいのが、施設長になるには資格が必要ですが、管理者には資格が必要ない点です。
また、施設長の資格要件にある「社会福祉主事」は、社会福祉士を所有していると、社会福祉主事任用資格を受けることができます。

○施設長の資格要件(基準省令第5条第1項)
 (1)社会福祉主事の要件を満たす者
 (2)社会福祉事業に2年以上従事した者
 (3)社会福祉施設長資格認定講習会を受講した者
厚生労働省「施設長の資格要件等」


参考:厚生労働省「ページ9:社会福祉主事任用資格の取得方法」

介護老人保健施設の管理者

介護老人保健施設の管理者は、以下の通り医師免許の所持が必要です。 ただし、都道府県知事の承認を受けることができれば、医師以外の管理者をたてられます。

○資格要件(介護保険法第95条)
 介護老人保健施設の開設者は、都道府県知事の承認を受けた医師に当該介護老人保健施設を管理させなければならない。
 ※都道府県知事の承認を受け、医師以外の者に管理させることができる。
厚生労働省「施設長の資格要件等」

介護療養型医療施設の管理者

介護療養型医療施設の管理者の場合には、病院又は診療所が医業をなしている場合、臨床研修修了医師であることが必要です。 介護老人保健施設の管理者とは異なり、医師以外が管理者になることはできませんので注意しましょう。

○資格要件(医療法第10条)
 病院又は診療所の開設者は、その病院又は診療所が医業をなすものである場合は臨床研修修了医師に、これを管理させなければならない。
厚生労働省「施設長の資格要件等」

おわりに

介護職における管理者をご紹介しました。 資格所有に関する要件は、特におさえておきたいポイントといえます。 介護施設でのマネジメント業務に興味をお持ちの方のご参考になれば幸いです。

当コラムは、掲載当時の情報です。

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