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おさえておきたい!介護職員等特定処遇改善加算のポイントその2

2019/11/11

令和になって導入された介護職員等特定処遇改善加算が、注目を集めています。
そこで、当サイトでは、介護職員等特定処遇改善加算をシリーズでご紹介しています。2回目の今回は、加算取得に向けての整備事項を見ていきましょう。

加算取得に向けての整備事項

特定加算Ⅰの算定をする場合には、以下の条件1から条件4の全てを満たす必要があります。また、特定加算Ⅱの算定は、条件2から条件4をいずれも満たさなければなりません。
条件1:介護福祉士の配置等要件
条件2:現行加算要件
条件3:職場環境等要件
条件4:見える化要件(令和2年度から適用になる算定要件)

条件1:介護福祉士の配置等要件

サービス提供体制加算等の最も上位の区分を算定している。
訪問介護の場合には、特定事業所加算1又は2の算定が必要です。 介護老人福祉施設等の場合にはサービス提供体制強化加算1イもしくは日常生活継続支援加算の算定が必要です。 特定施設入居者生活介護等の場合にはサービス提供体制強化加算1イもしくは入居継続支援加算の算定が必要になりますので注意しましょう。

条件2:現行加算要件

現行加算の1~3までのいずれかを算定している。
※特定加算の申請と同時に、現行加算の処遇改善計画書の届出を行って算定されるケースケースも含まれます。

条件3:職場環境等要件

平成20年10月から、届け出をしなければならない日が属している月の前月までに、賃金改善以外の実施した処遇改善の内容を、職員全てに周知していること。 ※この場合の取り組みは複数とし、「資質の向上」「労働環境・処遇の改善」「その他」の各区分ごとに1つ以上の取り組みを行う必要があります。

条件4:見える化要件(令和2年度から適用になる算定要件)

特定加算に基づく取組を、ホームページなどで公開していること。 具体的には、介護サービスの情報公表制度を活用して、特定加算の取得状況を報告する必要があります。 ホームページ上に、賃金に関すること以外の処遇改善に関する取り組みを具体的に記載しましょう。 また、当該制度において報告の対象になっていないケースでは、各事業者のホームページを活用するなどして、外部から見える形で公表する必要があります。

賃上げの設定方法

賃上げを行う単位の決定

賃上げを行う単位の決定には、ルールがあります。 設定を元にして、同じ賃上げルールのもとで行う単位を、本陣もしくは事業所のどちらかに決めることができます。 加算額が少額の場合には例外規定が当てはまりますのでは、その場合は国の通知などでご確認ください。
賃金改善の対象となる3つのグループを定義して、グループのどの職員の範囲で賃上げするかを決めます。
グループ①:介護福祉士の中でも、経験や技能を所持している介護職員
グループ②:ほかの介護職員
グループ③:そのほかの介護職員

適用範囲
範囲1:経験・技能のある介護職員(①のみ)
範囲2:介護職員全体(①と②)
範囲3:職員全体(①と②と③)
賃金改善の対象となる3つのグループを定義して、グループのどの職員の範囲で賃上げするかを決めます。

【賃上げルールの決定と配分ルールの決定】
賃上げルールの決定と配分ルールの決定は以下を基に行います。
・上記の①のうち1人以上(法人単位とする場合には事業所数以上)は、月額8万円以上の賃金増もしくは年収440万円以上を満たす賃金増が必要です。
・経験や技能を所持している介護職員(①)については、その他の職員(②)の2倍以上にする必要があります。
・その他の職種(③役職者を除いて年収440万円以上は対象外)は、②その他の介護職員の半分を上回らないこと。
・③の賃金改善後の年収が、440万円を上回らないこと。

※①の基本は、勤続10年以上の介護福祉士です。
 勤続10年の算出方法については、事務所の裁量で設定することができます。
 資格を所有していれば、他の法人の勤務を勤務期間に参入することも可能です。
※ ①、②、③内の処遇改善額は、一人ひとり柔軟に設定することができます。
※ ③が②と比べて平均賃金額が低い場合には、柔軟な取扱いが可能です。

参考:厚生労働省「2019年度介護報酬改定について」
参考:兵庫県丹波篠山市「介護職員等特定処遇改善加算について」

おわりに

加算取得に向けての整備事項をご紹介しました。要件を満たすために細かい調整が必要となりますので、ルールをしっかりと学びミスがないように心がけましょう。

当コラムは、掲載当時の情報です。

最後までお読みいただきありがとうございました。
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