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おさえておきたい!介護職員等特定処遇改善加算のポイントその1

2019/11/05

介護職員等特定処遇改善加算により、「勤続10年以上になる介護福祉士の給与が8万円もあがる」と注目を集めています。
しかし、これには要件が定められており、誰もが対象になる訳ではありません。そこで今回は、介護職員等特定処遇改善加算の概要やスケジュール、算定までのフローをご紹介します。

趣旨・概要

厚生労働省は、「新しい経済政策パッケージに基づく介護職員の更なる処遇改善」の一環として、介護人材確保を推進することを決めました。 その際、特に経験や技能がある職員を対象にし、介護職員の処遇改善を進めるために、介護福祉士かつ勤続年数10年以上の同労者に対して、月額平均8万円の給与の上乗せを行うことを算定根拠に、公費1,000億円程度を投じます。 月額8万円賃金があがることで、「役職者を除く全産業平均水準」である年収440万円を確保することができるようになります。リーダー級の介護職員は、これにより他産業比べてもそん色のない賃金を受け取ることができるのです。しかし、これには要件が設定されており、誰でも対象になる訳ではないので注意が必要です。

計画書~実績報告書までのスケジュール

東京都の計画書~実績報告書までのスケジュールは以下の通りです。 事業所の場所によって、スケジュールが異なりますので、必ず確認をしてください。

~令和元年9月末までの流れ

・令和元年6月上旬
令和元年度介護職員等特定処遇改善計画書の記入例、都作成フローチャート公開
・令和元年7月中旬
都作成Q&Aの公開
・令和元年8月上旬
体制届出書の様式、令和元年度介護職員等特定処遇改善計画書の様式をHPに公開
・令和元年9月10日
10月から算定開始の場合、令和元年度介護職員等特定処遇改善計画書の提出
・令和元年9月末日~令和2年1月末日
(11月から算定開始の場合、前々月末日が提出締切)令和元年度介護職員等特定処遇改善計画書の提出

令和元年10月以降

・令和元年10月
介護職員等特定処遇改善加算(新加算)の開始
・令和2年1月頃
令和2年度介護職員等特定処遇改善加算計画書の様式公開
・令和2年2月末日
令和2年度介護職員等特定処遇改善加算計画書提出
・令和2年3月初旬
令和元年度介護職員等特定処遇改善実績報告書の様式公開
~令和2年7月末
令和元年度介護職員等特定処遇改善実績報告書の提出

参考:東京都「令和元年度~介護職員等特定処遇改善加算のスケジュール」

算定までのフロー

算定までのフローをご紹介します。

加算の算定要件

加算の算定要件は以下の通りです。

・ 現行の介護職員処遇改善加算(Ⅰ)から(Ⅲ)までを取得していること
・ 介護職員処遇改善加算の職場環境等要件に関し、複数の取組を行っていること
・ 介護職員処遇改善加算に基づく取組について、ホームページへの掲載等を通じた見える化を行っていること
厚生労働省「2019年度介護報酬改定について」

加算区分

加算区分については、サービス区分によって細かく設定されています。 例えば、訪問介護に定期巡回・随時対応型訪問介護看護、夜間対応型訪問介護の場合には、新加算Ⅰだと6.3%、新加算Ⅱだと4.2%です。 また加算算定非対称サービスも設定されており、(介護予防)訪問看護や、(介護予防)訪問リハビリテーションなどは、0%加算になるので注意が必要です。

計算式

加算率の計算式は以下の通りです。
・ サービス提供体制強化加算(最も高い区分)、そして従事者要件のある区分の特定事業所加算、入居継続支援加算、日常生活継続支援加算、入居継続支援加算の取得状況を加味し加算率を三段階で設定します。
・加算率の設定に際し、まずは1段階とした場合の加算率を試算します。
そのうえで、原則として新加算(Ⅱ)の加算率が×0.9となるよう設定します。
ただし、新加算(Ⅰ)と新加算(Ⅱ)で加算率の差が1.5倍を超える場合には×0.95となるよう設定します。


厚生労働省の資料に分かりやすい図表があるのでご紹介します。 現行の加算(Ⅳ・Ⅴ)については、今後廃止される予定だそうです。
厚生労働省「2019年度介護報酬改定について」


おわりに

介護職員等特定処遇改善加算の概要やスケジュール、算定までのフローをご紹介しました。 介護職員等特定処遇改善加算を活用するためには、制度への理解が必要不可欠です。スケジュールは自治体によって異なりますので、必ず事業所の所在地の自治体に最新のスケジュールを確認してください。

当コラムは、掲載当時の情報です。

最後までお読みいただきありがとうございました。
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