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【外国人人材のコラム3】外国人介護人材受入れの仕組みについて

2019/07/01

日本国内で外国人労働者が介護職に就く場合、4つの在留資格の内いずれかの条件を満たす必要があります。そこで今回は、外国人介護人材受入れの仕組みをご紹介します。

EPAとは【在留資格:特定活動(EPA)】

EPA(経済連携協定)は、二国間の経済連携の強化を目的としており、日本は現在、インドネシア・フィリピン・ベトナムと締結しています。介護福祉士候補者として入国した後、2年以上介護福祉士養成施設で就学(フィリピン・ベトナム)、もしくは3年以上介護施設等で就労・研修を行うと、介護福祉士国家試験を受けることができます。
試験に合格して介護福祉士資格を習得し、登録することで介護福祉士として働くことができるのです。不合格だった場合であっても、一定点数以上を取得できていれば1年間に限り滞在延長後の再受験が特例として可能になります。在留期間は介護福祉士の国家資格取得前は原則4年で、取得後には在留期間更新の回数制限がありません。また、介護福祉士の国家資格取得後には、家族(配偶者・子)の帯同が可能です。
4年間EPAとして就労・研修に適切に従事すると、 「特定技能1号」への移行の際に技能試験および日本語試験などが免除されます。就労の際には、就労可能なサービス種別に制限がありますが、介護福祉資格を取得することで、一定条件を満たした事業所の訪問系のサービスに就くことも可能になります。

在留資格「介護」とは【在留資格:介護】

平成29年9月1日からスタートした在留資格「介護」は、専門的・技術的分野の外国人の受入れを目的としており、養成施設ルートと実務経験ルートがあります。就学・就労を一定期間することで、介護福祉士国家試験を受けることができます。試験に合格して介護福祉士資格を習得し、登録することで介護福祉士として働くことができるようになるのです。法務省令の改正が予定されており、介護分野の3年以上の実務経験に加えて、実務者研修を受講し、介護福祉士の国家試験に合格した外国人は、在留資格を認められるようになる予定です。

ワークシェアリングの推進

フルタイム勤務が難しい人材を活用するために、業務を細分化し、パートタイム勤務でも任せられる仕事を切り分けましょう。マネジメント層は管理業務に集中することができるようになりますし、短時間勤務しかできない人材も有効活用できるようになります。EPA同様に家族(配偶者・子)の帯同が可能で、在留期間更新の回数制限がありません。また、就労の際には、就労可能なサービス種別に制限なく、訪問系のサービスでも働くことができます。

ブランク明け人材の登用

育児や介護でブランクがある人材は、即戦力が欲しい転職市場ではなかなか採用に至らないケースが多くあります。しかし、ブランク明け人材であっても、素晴らしい経歴やスキルを持つ人材や、能動的に勉強をして成長していくことができる人材は沢山います。バックアップ体制を整えることで、優秀な人材を確保し人員不足を解消することができます。

技能実習とは【在留資格:技能実習】

平成29年9月1日からスタートした技能実習は、本国への技能の移転を目的としています。その為、期間は最大5年間と決められており、実習実施者(介護施設等)の下で実習を受けると共に、実習の各段階において技能評価試験を受験する必要があります。介護福祉士国家試験を受けることで、試験に合格して介護福祉士資格を習得し、登録すると介護福祉士として働くことができます。在留資格を「介護」に変更することで、在留期間の更新制限がなくなります。
そして、3年目まで修了した技能実習生は、「特定技能1号」に必要とされる試験が免除になります。在留資格を「特定技能1号」に変更した場合、技能実習と特定技能をあわせると、最長10年間日本で働くことができます。就労の際には、訪問系サービスに就くことはできません。

特定技能1号とは【在留資格:特定技能1号】

平成31年4月1日からスタートした特定技能1号は、人手不足対応のために一定の専門性・技能を有する外国人の受入れを目的としています。そのため、入国の前に技能水準や日本語能力水準に関する試験を受けます。 介護施設などで就労することができるのは最大5年間です。技能実習同様に、介護福祉士国家試験を受けることで、試験に合格して介護福祉士資格を習得し、登録すると介護福祉士として働くことができます。在留資格を「介護」に変更することで、在留期間の更新制限がなくなります。また、家族(配偶者・子)の帯同が可能になるので、日本で長く働きたいと考えるようになった外国人の方は、国家試験の受験及び在留資格の変更がお勧めです。就労の際には、訪問系サービスに就くことはできません。

おわりに

外国人労働者の受け入れを推進するため、日本政府は積極的に支援を行い推進しています。制度の整備も急ピッチで進んでおり、制度が改正される予定や可能性もあります。その為、外国人介護人材を受け入れる前に、最新の情報をキャッチアップすることが大切です。 外国人労働者を有効活用して、人手不足に役立てるためにも制度の仕組みや違いを正しく理解しましょう。
参考:
厚生労働省「外国人介護人材受入れの仕組み」
URL:https://www.mhlw.go.jp/content/12000000/000510709.pdf
厚生労働省「外国人介護職員の雇用に関する介護事業者向けガイドブック」
URL:https://www.mhlw.go.jp/content/12000000/000496822.pdf

当コラムは、掲載当時の情報です。

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