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【外国人人材のコラム1】新設される在留資格「特定技能」
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2019/06/03
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平成31年4月1日に施行され新設される在留資格「特定技能」は、深刻化する人手不足を解消するために創設されました。生産性向及び国内人材を確保するための努力をしても尚、人材を確保することが困難な状況にある産業が対象であり、介護も対象のひとつです。そこで、新設される在留資格「特定技能」を全6回のコラムで取りあげ、内容をご紹介します。
新設される在留資格「特定技能」とは
「特定技能」は、介護だけではなく、外食や宿泊、農業に漁業など、全14業種が対象です。介護業界の受け入れ見込み5年間の最大値は60,000人(厚生労働省発表)です。在留資格特定技能は、特定技能1号と特定技能2号の2つに分かれています。特定技能1号
在留期間:1年もしくは4ヶ月・6ヶ月毎の更新通算は上限5年までになります
技能水準:試験等で確認する
(技能実習2号を修了した外国人は試験等が免除されます)
日本語能力水準:生活や業務に必要な日本語能力を試験等で確認します
(技能実習2号を修了した外国人は試験等が免除されます)
家族の帯同:基本的に認められません
受入れ機関又は登録支援機関による支援の対象になります
制度の運用に関する重要事項として、「1号特定技能外国人に対する支援」が記載されています。生活オリエンテーションだけではなく、生活のための日本語習得の支援や、外国人からの相談・苦情対応に、外国人と日本人との交流の促進に係る支援など、多彩な支援が必要と明記されています。
特定技能2号
在留期間:3もしくは1年又は6ヶ月毎の更新技能水準:試験等で確認する
日本語能力水準: 試験等での確認は不要です
家族の帯同:配偶者や子どもは、要件を満たせば可能です
受入れ機関又は登録支援機関による支援の対象外になります
受け入れ機関について
特定技能で外国人人材を受け入れる機関になるには、基準を満たし義務を果たす必要があります。海外から採用を行うケースと、国内在留者を採用するケースでは、基準や外国人に対する各種支援の内容が異なります。詳細は、法務省のガイドライン「新たな外国人材の受入れについて」に記載されているので、必ずご確認ください。受け入れ機関の基準
受け入れ機関の基準は以下の通りです。・外国人と結ぶ雇用契約が適切である
報酬額が日本人と同等以上に設定されている等
・機関自体が適切
5年以内に出入国・労働法令違反を行っていない等
・外国人を支援する体制がある
外国人が理解できる言語で支援できる等
・外国人を支援する計画が適切である
生活オリエンテーション等を行う
受け入れ機関の義務
受け入れ機関の義務は以下の通りです。・経血された雇用契約を確実に履行すること
・外国人への支援を適切に実施すること
支援については,登録支援機関に委託することも可能です
※全部委託する場合には、以下の条件も満たすこと
・ 出入国在留管理庁への各種届出
上記を怠ると外国人を受け入れられなくなるだけではなく、出入国在留管理庁から指導や改善命令等を受ける可能性があります。
更に、受け入れ機関には特に課す条件として3項が挙げられています。
・厚労省が組織する協議会に参加して必要な協力を行う
・厚労省が行う調査又は指導に対して必要な協力を行う
・事業所単位での受入れ人数枠を設定する
登録支援機関について
登録支援機関は、受入れ機関との支援委託契約を締結します。その上で、1号特定技能外国人支援計画に基づく支援を全て実施します。
登録支援機関になるためには、出入国在留管理庁長官に登録をしなければなりません。
登録の期間は5年間で更新が必要です。
登録を受けた機関は、登録支援機関登録簿に載り、出入国在留管理庁ホームページに掲載されます。
出入国在留管理庁長官に対して、定期又は随時の各種届出を行う必要があります。
この他に、登録申請を行う際の登録の要件が定められています。
登録支援機関の基準
登録支援機関の基準は以下の通りです。・機関自体が適切である
5年以内に出入国・労働法令違反がない等
・外国人を支援する体制が整えられている
外国人が理解できる言語で支援することができる等
登録支援機関の義務
登録支援機関の義務は以下の通りです。・外国人への支援を適切に実施すること
・出入国在留管理庁への各種届出を怠らないこと
上記を怠ると登録を取り消されることがあるので注意が必要です。
おわりに
在留資格「特定技能」は、 改正法施行後2年を目途として検討し、必要があれば見直しが行われることが決まっています。 必ず最新の情報を確認し、ルールに沿った運用を心がけましょう。参考:厚生労働省「介護分野における新たな外国人材の受入れ(在留資格「特定技能」)について」
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_000117702.html
法務省入国管理局「新たな外国人材の受入れについて」
https://www.mhlw.go.jp/content/12000000/000488894.pdf
当コラムは、掲載当時の情報です。
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