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NDSコラム

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高齢者の特別定額給付金受け取りについての注意点

2020/07/02

新型コロナウイルス感染症の影響で全国に緊急事態宣言が出され、経済活動や家計は大きな打撃を受けました。その支援のために経済産業省は特別定額給付金として住民基本台帳に登録されている者を対象に一人10万円の給付を開始しました。申請方法はなるべく簡潔にしたとされていますが、それでも介護が必要な高齢者などには難しいものです。そこで厚生労働省は介護保険最新情報で高齢者が確実に受け取れるよう周囲のサポートを求めています。介護事業所で生活する高齢者や在宅介護を続けている高齢者が特別定額給付金を受け取れるよう私たちはどのようにサポートすればよいのか、介護保険最新情報から解説します。

特別定額給付金の申請方法とは

特別定額給付金は現在申請、受付、給付が始まっています。 その申請方法は2つの方法があります。  

郵送で申請する

市区町村から住民票所在地の世帯主宛に申請書が送られてきます。申請書に必要事項を記入し、必要書類として「本人確認書類」(マイナンバーカード、運転免許証、介護保険証、健康保険証の写しなど)と「振込先口座を確認できる書類」(金融機関名、口座番号、口座名義人が分かる通帳やキャッシュカード、 インターネットバンキングの画面の写し)を添付して返送することで申請が完了します。  

オンラインで申請する

特別定額給付金ポータルサイトへアクセスし、オンライン上で必要事項を記入して申請します。本人確認書類としてマイナンバーカードが必要です。  

申請が困難な高齢者とは

介護保険最新情報では、周囲のサポートがなければ自身での申請が困難な高齢者がいることを危惧しています。では、どのような高齢者が困難だと考えられるでしょう。  

認知症を有する高齢者

認知症とは正しく字を読めたとしてもその通りの意味だと認識できない、計画立てて行動することが困難といった認知機能の障害を認める疾患です。認知症を有する高齢者が自身のみで特別定額給付金の申請を行うことは困難といえるでしょう。  

要介護度の高い高齢者

要介護度は高くなるほど移動能力が低下する傾向があります。要介護3以上ともなると移動には車いすやシルバーカーなどの歩行器といったなんらかの福祉用具を利用していることがほとんどです。郵送されてくる書類を受け取りにポストを見に行く動作も簡単なことではないでしょう。また、集合住宅に住まわれている方はポストが1階に設置されているところも多く、書類を受け取ることがさらに困難になるでしょう。  

介護福祉施設に入所している高齢者

特別養護老人ホームといった介護福祉施設に入所している方はほぼ原則として要介護3以上の方が想定され、入所者の中には認知症を有する方もいらっしゃると思われます。自身での申請は困難な状態といえる入所者は多いのではないでしょうか。    

介護保険最新情報がサポートを求めているのはどのような人たち?

厚生労働省の介護保険最新情報によると、自身での申請が困難な高齢者に関係者がサポートするなど配慮してほしいと協力を呼び掛けています。 関係者とは以下が想定されています。   ・自治体関係者 ・地域包括支援センター職員 ・民生委員 ・介護支援専門員 ・介護職員 ・施設職員等   以上の関係者、関係団体で連携し高齢者の信施手続きに向けた支援を求めています。 自治体以外で高齢者に関わる機会の多い介護職員や介護支援専門員も高齢者の申請手続きへの協力を求められているということですので、高齢者が円滑に特別定額給付金の申請、受け取りができるよう申請方法や必要書類を把握しておく必要がありますね。  

高齢者の申請サポートの注意点

介護保険最新情報にて求められている、高齢者が申請できるためのサポートとして必要な対応を解説します。  

高齢者への説明を行う

特別養護老人ホームなど、支援が必要な高齢者が居住する施設へ申請書が届いた場合や訪問介護など高齢者の自宅へ訪問した際に申請書を確認した場合は、まず本人に必ず申請書を渡したうえで内容について説明を行います。  

説明する内容とは

・申請書が、給付金を受け取るための大切な書類であり、御自身で内容を十分に御確認いただく必要があること ・給付金を受け取るためには申請書に必要事項を記入して返送するか、マイナポータルサイトからオンラインで申請していただく必要があること ・御不明点等については、「特別定額給付金コールセンター」(0120-260020、03-5638-5855)に相談可能であること   以上の3点です。高齢者の疾病によっては書類を渡し内容を確認するよう説明しても理解が不十分な方もいらっしゃるかと思いますので、その際は介護支援専門員や介護職が内容を説明するほうがよいでしょう。  

高齢者の家族等へ連絡を行う

申請書を高齢者が自身で確認することが困難な場合、その高齢者の家族や後見人、身元引受人等に申請書を確認してもらうよう協力してほしいと求めています。いざという時の連絡先などはしっかりと確認しておきましょう。    

困難な場合は代理人が申請や受給を代行できる

介護保険最新情報では、独居や親族が遠方に住んでいる、成年後見人がついていないなどの理由で高齢者が特別定額給付金の申請書に自筆で記入できない、単独で給付金の受け取りができない場合などは代理人が代理で申請や受給を行うことができるとしています。想定されている場面と代理人は以下が考えられています。

独居で寝たきりや認知症の高齢者

民生委員や自治会長、親類のほかに普段から給付対象の高齢者の身の周りの世話をしている者について、代理申請や受給をその人が行うことが適切であると市区町村長が特に認める場合に、代理で申請、受給が可能としています。申請を行う際は、市区町村長は高齢者本人と代理人の関係を説明する書類、民生委員であることを証明する書類等の提示や写しの提出を求めることができるとしています。

老人福祉施設や児童養護施設、精神障害者施設の入所者

特別養護老人ホームなどの施設に入所し、寝たきりや認知症などで自力での申請が困難かつ家族の協力を得ることが困難な場合などは施設職員による代理申請や受給を可能としています。施設職員による代理申請の場合は、市区町村長は代理申請しようとする施設職員に対し、委嘱状を個別に交付するなど、代理申請する施設職員が入所している高齢者のために代理として申請するものであることを確認するとしています。
上記代理人が受給までを代理する際は申請書以外に必ず委任状を提出する必要があります。この委任状は本人が署名したものでなければ無効とされ、無効と判断された場合は特別定額給付金を受け取ることができません。利用者本人に委任状を書いていただかなければならない点に注意してください。
介護施設によっては介護職が受給までを代理で行わざるを得ない高齢者も少なくないでしょう。介護職の銀行口座に振り込まざるを得ない場合であっても、特別定額給付金の申請には一切手数料がかからず、給付金も法律により非課税となりますので心配ありません。高齢者に必要な説明をしっかりと行い、申請書類に不備があり給付を受けられない事態にならないように備えておきましょう。
なお自治体により差はありますが申請期限は「申請受付開始から3カ月」とされています。関係者への連絡や必要な書類などを揃えようとしたら1日では申請できないかもしれません。期限切れで給付を受けられなかった…なんてことにならないよう、対象高齢者と関わる介護職は必要書類などをしっかり把握し、自治体、地域住民との横の連携をしっかり取ることが重要です。

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まとめ

・介護保険最新情報では特別定額給付金を自身のみで申請できない高齢者が申請できるよう関係者、関係団体のサポートを求めている
・関係者には自治会長や民生委員のほか、地域包括支援センター職員や介護支援専門員、介護施設の職員や施設の関係者なども含まれる
・申請書を職員が確認したら必ず対象者に給付金の概要を確認してもらうよう説明し、申請が困難な場合は家族や後見人に確認を求める
・独居の寝たきり高齢者や認知症高齢者などは自治会長や民生委員が申請、受給の代理を行える。介護福祉施設などの入所施設においては介護職などの施設職員が申請、受給の代理人になれる
・受給まで代理人が行うには委任状が必要。委任状は本人が書いたものでなければ無効であることに注意
・申請受付開始から3カ月が申請期限なので、給付を受けられない人が出ないように自治体、地域、事業所等の横の連携を密に取っていくことが大切

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    参考URL: 特別定額給付金(新型コロナウイルス感染症緊急経済対策関連)
特別定額給付金
特別定額給付金事業における高齢者への配慮に関する協力依頼について

当コラムは、掲載当時の情報です。

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ライター 寺田 英史 短期入所生活介護にて13年間勤務し職責者、管理者を歴任。
その後、介護保険外サービスを運営。その傍らで初任者研修、実務者研修の講師としても活動中。

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