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NDSコラム

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令和3年度介護改正 『CHASE(4月から総称としてLIFE)』の加算の新設 (2)

2021/03/01

令和3年度介護報酬改定でCHASE、VISIT(4月から総称としてLIFE)の活用を推進するために見直される、新設される加算が現在どのような方向性で考えられているのかを前回に引き続き解説いたします。

参考URL:前回のコラムはコチラ!>>>

栄養マネジメント強化加算

栄養マネジメント加算は平成30年度介護報酬改定で新設された口腔衛生管理体制加算や栄養マネジメント加算、低栄養リスク改善加算を廃止し、現行の栄養士に加えて管理栄養士の配置を位置付けるとともに、基本サービスとして状態に応じた栄養管理の計画的な実施を求めることを目的に新設される加算です。対象事業所は介護老人福祉施設や老人保健施設などの施設系サービスです。算定要件に入所者ごとの栄養状態をCHASEで情報提供し、フィードバックを受けることなどが必要となる見通しです。

【算定要件】

・管理栄養士を常勤換算方式で入所者の数を50(施設に常勤栄養士を1人以上配置し、給食管理を行っている場合は70)で除して得た数以上配置すること
・低栄養状態のリスクが高い入所者に対し、医師、管理栄養士、看護師等が共同して作成した栄養ケア計画に従い、食事の観察(ミールラウンド)を週3回以上行い、入所者ごとの栄養状態、嗜好等を踏まえた食事の調整等を実施すること、入所者が、退所する場合において、管理栄養士が退所後の食事に関する相談支援を行うこと
・低栄養状態のリスクが低い入所者にも、食事の際に変化を把握し、問題がある場合は、早期に対応すること
・入所者ごとの栄養状態等の情報を厚生労働省に提出し、継続的な栄養管理の実施に当たって、当該情報その他継続的な栄養管理の適切かつ有効な実施のために必要な情報を活用していること(CHASEへのデータ提出とフィードバックの活用)

栄養アセスメント加算

栄養アセスメント加算は通所系サービス、看護小規模多機能型居宅介護施設を対象に新設される予定の加算です。利用者の栄養状態のアセスメントを管理栄養士と連携して行い、本人及び家族に結果を説明すること、CHASEで情報提供を行うことを算定要件とするとのことです。

【算定要件】

・当該事業所の従業者として又は外部との連携により管理栄養士を1名以上配置していること
・利用者ごとに、管理栄養士、看護職員、介護職員、生活相談員その他の職種の者が共同して栄養アセスメントを実施し、当該利用者又はその家族に対して その結果を説明し、相談等に必要に応じ対応すること
・利用者ごとの栄養状態等の情報を厚生労働省に提出し、栄養管理の実施に当たって、当該情報その他栄養管理の適切かつ有効な実施のために必要な情報を 活用していること(CHASEへのデータ提出とフィードバックの活用)

ADL維持等加算

ADL維持等加算は平成30年度介護報酬改定で新設された加算ですが算定率が振るわなかったため、さらに取り組みを推進するために加算の算定要件の緩和、(Ⅰ)、(Ⅱ)の単位数をそれぞれ30単位、60単位に拡充することや対象事業所の拡大が図られる予定です。通所介護、地域密着型通所介護、認知症対応型通所介護、特定施設入居者生活介護、地域密着型特定施設入居者生活介護、 介護老人福祉施設、地域密着型介護老人福祉施設が対象事業所となる予定です。
緩和された算定要件に新たにCHASEへの情報提供を行い、フィードバックを受けることが追加されています。

【算定要件】

< ADL維持等加算(Ⅰ) >
イ 利用者(当該事業所の評価対象利用期間が6月を超える者)の総数が10人以上であること
ロ 利用者全員について、利用開始月と、当該月の翌月から起算して6月目(6月目にサービスの利用がない場合はサービスの利用があった最終月)において、Barthel Indexを適切に評価できる者がADL値を測定し、測定した日が属する月ごとに厚生労働省に提出していること(CHASEへのデータ提出とフィードバックの活用)
ハ 利用開始月の翌月から起算して6月目の月に測定したADL値から利用開始月に測定したADL値を控除して得た値に、初月のADL値や要介護認定の状況等に応じて一定の値を加えたADL利得(調整済ADL利得)の上位及び下位それぞれ1割の者を除く評価対象利用者のADL利得を平均して得た値が、1以上であること

< ADL維持等加算(Ⅱ) >
・ 加算(Ⅰ)のイとロの要件を満たすこと
・ 評価対象利用者のADL利得を平均して得た値(加算(Ⅰ)のハと同様に算出した値)が2以上であること

リハビリテーションマネジメント加算

通所リハビリ、訪問リハビリサービスにおいてCHASEに先駆けて稼働していたリハビリのデータベース「VISIT」への情報提供をさらに推進するため、さらにCHASEへの情報提供も同時に推進するために加算の強化が図られる予定となっています。
現行の(Ⅰ)~(Ⅳ)という加算構造から以下のように変更予定です。

リハビリテーションマネジメント加算(A)イ 現行の(Ⅱ)と同様
リハビリテーションマネジメント加算(A)ロ 新設
リハビリテーションマネジメント加算(B)イ 現行の(Ⅲ)と同様
リハビリテーションマネジメント加算(B)ロ 現行の(Ⅳ)と同様

A、Bともにロの加算の算定要件として「利用者毎のリハビリテーション計画書等の内容等の情報を厚生労働省に提出し、リハビリテーションの提供に当たって、当該情報その他リハビリテーションの適切かつ有効な実施のために必要な情報を活用していること。 (CHASE・VISITへのデータ提出とフィードバックの活用)」が設けられています。

リハビリテーションマネジメント計画書情報加算

理学療法、作業療法及び言語聴覚療法に係る加算

介護老人保健施設、介護医療院を対象に新設される予定の加算です。算定要件は以下の通りです。
・医師、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士等が連携をとりリハビリテーション実施計画を入所者又はその家族に説明し、継続的にリハビリテーションの質を管理していること。
・入所者ごとのリハビリテーション計画書の内容等の情報を厚生労働省に提出し、リハビリテーションの提供に当たって当該情報その他リハビリテーションの適切かつ有効な実施のために必要な情報を活用していること(CHASE・VISITへのデータ提出とフィードバックの活用)とされています。

科学的介護推進体制加算

CHASE・VISITへのデータ提出とフィードバックの活用によりPDCAサイクルの推進とケアの質の向上を図る取組を推進することを目的にほぼすべての介護サービスを算定の対象に新設が予定されています。
算定要件としてCHASE・VISITへの情報提供を行うこと、フィードバックを受け質の向上に努めることとされています。
報告のための様式やフィードバックをどのように行っていくのか等、現在でまだ情報が未確定ではありますが、CHASE・VISITへの情報提供が他の加算の要件にもなっているので、体制を整えておくことが必要となってくるでしょう。

CHASE・VISIT(4月から総称としてLIFEライフ)を活用していくために必要な設備を整えよう

令和3年度介護報酬改定においてCHASE・VISITの活用を推進しようという積極的な動きが見られるため、介護事業所はCHASE・VISITへの情報提供を行える体制かどうかが加算の算定を大きく左右してくるものと思われます。
質の高いケアを提供できていても加算の算定ができない状態であれば収益に直結してしまうため、積極的にCHASE・VISITへの情報提供を行える体制を整備していくことが令和3年度介護報酬改定やその先の改定も見据え必要になるでしょう。
CHASE、VISITへの情報提供は厚生労働省が推奨するようにICTを活用した介護記録ソフトを通じてオンラインで行うことが業務負担にもならず効率的です。
NDソフトウェアの「ほのぼのNEXT」は施設系、通所系、訪問系施設系、リハビリ系など様々な事業所様に応じて必要な機能を備えた介護記録ソフトです。利用者様の基本情報から提供したケアの記録などをパソコンやタブレット端末で入力、管理が行えるため記録業務の大幅な負担軽減、効率化にお役立ていただけます。CHASEへの情報提供にも対応しておりますので、新設される加算にもスムーズに取り組めます。ご活用をお考えの事業者様はぜひご相談ください。

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まとめ

令和3年度介護報酬改定でわかりやすさの観点から両者(CHASE・VISIT)を統一した名称とし、「LIFE」と総称されます。それに合わせ情報提供、フィードバックを算定要件とした加算が多く新設または変更される予定となっています。今後の安定した運営のためにはCHASEへの情報提供を行える体制を整え、積極的に活用していくとともに新設される加算にすぐに対応できるよう整備しておくことが必要になっていくものと思われます。 参考URL:
令和3年度介護報酬改定の主な事項について
令和3年度介護報酬改定における 改定事項について
令和3年度介護報酬改定に関する審議報告の概要

当コラムは、掲載当時の情報です。

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ライター 寺田 英史 短期入所生活介護にて13年間勤務し職責者、管理者を歴任。
その後、介護保険外サービスを運営。その傍らで初任者研修、実務者研修の講師としても活動中。

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