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NDSコラム

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新型コロナウイルス感染防止について介護保険の最新情報から解説

2020/05/18

新型コロナウイルスの影響による緊急事態宣言が5月末まで延長されました。最近は新規感染者数もやや減少傾向にありますが、それでもまだまだ予断を許さない状況です。そんな中、介護保険の最新情報として厚生労働省から「介護サービス事業所等における新型コロナウイルス感染症対策の 再徹底について」(※1)の通知が出されましたので解説いたします。すでに皆さまの介護事業所内で感染予防策を実践しておられるかと思いますが、介護保険の最新情報をもとにより一層の感染予防にお役立てください。

 

新型コロナウイルスはまだ収束していない

先日、新型コロナウイルスによる感染拡大が収束しつつあるとして規制緩和が図られた韓国で、クラブ内で再度集団感染が発生しました。(※2) また、国内の北海道においても一旦は減少に転じたのちに再び感染者が増加するという第2波の影響が出ています。(※3) このように、新型コロナウイルスはまだまだ収束の兆しが見えていません。長期に渡る自粛の結果、一時は減少に転じたとしても気の緩みが出てしまうとまた感染拡大してしまうおそれがあるのです。介護事業所においても今一度新型コロナウイルスの再徹底を見直してみてもいいかもしれません。  

介護保険最新情報の概要

4月21日付けで厚生労働省より通知された介護保険最新情報vol.821「介護サービス事業所等における新型コロナウイルス感染症対策の 再徹底について」の概要をまとめますと、
・4月7日付けで通知された「社会福祉施設等における感染拡大防止のための留意点について(その2)」(※3)に取り組んでいるところではあるが、感染者が今もなお出ているので再度の徹底をお願いしたい。
・感染疑いを早期に把握することが感染拡大防止に重要なので利用者、職員の状態の把握に努めてほしい。
・一人でも感染疑いの者がいれば保健所に報告すること。
というものです。
4月7日付けの通知である「社会福祉施設等における感染拡大防止のための留意点について(その2)」の内容の再徹底と、再徹底例が提示されています。   介護保険最新情報,コロナ,厚生労働省  

介護保険最新情報による再徹底例

厚生労働省の介護保険最新情報4月21日付けの通知で提示された再徹底の例は以下の通りです。  

利用者に対して

日頃から健康状態や変化の有無等の把握に努める方法として
・毎日の検温の実施
・食事等の際の体調確認
・複数の事業所を利用している場合、事業所間で情報を共有する
毎日の検温や咳の有無などの体調管理はすでに実施されている事業所が多いかと思われますが、体温の数値や咳だけでなく食事や排せつ、入浴時など利用者と接する機会には
・呼吸が荒くないか、呼吸しにくいところはないか
・目が潤んでいないか
・顔色に変化はないか(赤くないか、白くないか等)
・咳をしていないか
・その他にどこか変わったところはないか という目線を意識するとよいでしょう。 日々の観察の積み重ねがちょっとした変化に気付くために必要です。  

職員に対して

感染拡大を防止するための健康管理として
・出勤前に体温計測
・異常があるならば出勤しない
・出勤前だけでなく事業所に立ち入る際にも体温計測を行う
以前の通知でも出勤前に体温計測を行うことは明示されていましたが、介護保険最新情報では事業所に立ち入る際も体温計測を行うことを推奨しています。立ち入る際の計測は有効ですね。非接触型の体温計があればなお衛生的でしょう。職員は特に引き続き自分自身が感染しているかもしれないという意識で「密集・密閉・密接」の3密を避けるようにしていきたいですね。  

「感染疑いの者」の基準が変わった!

4月7日付けの「社会福祉施設等における感染拡大防止のための留意点について(その2)」に記されていた新型コロナウイルス感染症についての相談・受診の目安になる「感染疑いの者」とは
・風邪の症状や37.5度以上の発熱が4日以上続く方
・強いだるさ(倦怠感)や息苦しさ(呼吸困難)がある方
とされており、高齢者や妊婦、心不全や循環器系の基礎疾患のある方、人工透析を受けている方、免疫抑制薬や抗がん剤を用いている方は2日以上というのがひとつの目安でしたが、5月8日の厚生労働省の通知(※5)により、以下のように変更されました。
・息苦しさ(呼吸困難)、強いだるさ(倦怠感)、高熱等の強い症状のいずれかがある場合
・重症化しやすい方で、発熱や咳などの比較的軽い風邪の症状がある場合
・上記以外の方で発熱や咳など比較的軽い風邪の症状が続く場合
4日以上といった具体的な数字が削除された形ですね。 高齢者や妊婦、基礎疾患を持っている方などの「2日程度」とされていた方については軽い風邪の症状であったとしても相談、受診の目安となり、基礎疾患等がない方でも強い症状であれば4日と待たずとも受診するよう呼びかけられています。つまり、上記に当てはまる職員や高齢の方が多い介護事業所の利用者においても「感染疑いの者」の範囲が広がったともいえます。感染拡大を防ぐためにも、介護保険最新情報の再徹底とともに上記に当てはまる症状を確認したら保健所や病院に相談、受診するようにしたほうがよいでしょう。   介護保険最新情報,コロナ,厚生労働省  

「新しい生活様式」を意識して感染拡大を防止

厚生労働省が5月4日に新型コロナウイルスを意識した「新しい生活様式」を発表しました。(※6) 感染が多い地域だけでなく、少ない地域や減少している地域であっても再度感染が拡大するおそれがあるため、徹底して今までの生活行動を変えてほしいという要請です。こちらも介護保険最新情報の再徹底と合わせて介護事業所内や介護職、利用者の自宅での生活に積極的に意識して取り入れていくことが必要です。以下にいくつか紹介します。  

一人ひとりの基本的感染対策

・人との間隔は1~2m空ける
・なるべく遊びに行くのは屋外へ
・会話をする際は真正面を避ける
・基本的にマスクを着用
・家に帰ったらまず手洗い、うがい
・手洗いは石鹸、消毒液を使って丁寧に
・外出時は誰とどこで会うかをメモしておく
・感染が拡大している地域への外出は避ける
介護職は日常的に行っている行為が多いですが、特に「会話をする際に真正面を避ける」ことは利用者に圧迫感を与えないコミュニケーション手段としても有効です。なるべく斜めから会話するように心がけるといいですね。また、誰とどこで会うかをメモすることについては感染した場合に拡大を予防する観点から重要です。  

日常生活を営む上での基本的生活様式

・まめな手洗い、手指消毒
・咳エチケットの徹底
・こまめに換気
・身体的距離の確保
・「3密」の回避
・毎朝の体温計測、健康チェック
身体的距離の確保は身体介護などを行う介護職の業務内容ではすべて守ることは困難かと思いますが、必要最低限の接触に留めるよう意識するとよいでしょう。こまめな換気は感染対策だけでなく新鮮な空気を入れ替えて気分転換にもなるので積極的に取り入れていきたいですね。  

日常生活の各場面別の生活様式

買い物

・1人または少人数で
・計画を立てて素早く済ます
グループホームなどの事業所では利用者と買い物に出かけるところもあります。何を買うのか、誰と行くのかを計画して短い時間で済むようにしたいですね。

娯楽・スポーツ等

・公園はすいた時間、場所を選ぶ ・筋トレやヨガは自宅で動画を活用 ・歌や応援は、十分な距離かオンライン 利用者のストレス発散に外出は有効ですが、なるべく広い場所やすいている場所、時間を選びましょう。事業所内でのレクリエーションや体操、歌は動画を活用するといいですね。「CarePalette」ならレクの様子を動画撮影できますし記録もできるので便利です。  

働き方の新しいスタイル

・テレワークやローテーション勤務 ・会議はオンライン ・対面での打ち合わせは換気とマスク 介護事業所には会議が定期的に行われますがオンラインで会議をすることで人の密集を避けることができます。介護計画書や事務作業などテレワーク可能なものは積極的に取り入れていきたいですね。また、利用者との面談や契約時の事前訪問などにおいてはすべてオンライン化するのは困難な場合がありますので、マスクの着用と十分な距離を取るように心がけましょう。  

まとめ

介護保険最新情報では、感染拡大予防に努めている現状でも感染者が出ていることから、介護事業所での再度の感染予防策の徹底が通知されました。感染を予防するには感染疑いを把握することが重要とされ、体温測定や健康チェックの再徹底が必要です。感染疑いの基準として従来が4日以上の発熱などであったものが変更され、症状が顕著な場合になったことに注意が必要です。「新しい生活様式」と合わせ、介護保険最新情報を踏まえて感染拡大予防の再徹底を図り、事業所内で感染者を出さないように努めましょう。  

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  参考:

当コラムは、掲載当時の情報です。

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ライター 寺田 英史 短期入所生活介護にて13年間勤務し職責者、管理者を歴任。
その後、介護保険外サービスを運営。その傍らで初任者研修、実務者研修の講師としても活動中。

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