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コンサルタント小濱道博先生の「経営をサポートするナレッジコラム」

第6回 【前編】令和3年度介護報酬改正の検証(在宅サービス)

2022/02/09 カテゴリ: 介護保険法改正

今年は令和6年度介護保険法改正の審議が行われる。しかし同時に、令和3年度介護報酬改正を今一度、検証する時期でもある。今回は、令和3年度介護報酬改正を振り返ってみる。

訪問介護

基本部分

訪問介護の加算関連の変更点を見ていく。看取り期の利用者に訪問介護を提供する場合に、2時間ルールを弾力化して、医師が回復の見込みが無いと診断した場合には所要時間を合算せずにそれぞれの所定単位数の算定を可能とした。また、通所介護などに位置づけられていた認知症専門ケア加算が、新たに訪問介護にも創設された。

特定事業所加算

特定事業所加算に新たに区分Vが創設され、訪問介護員等の総数のうち、勤続年数7年以上の者の占める割合が30%以上の場合に算定出来る。これは、他のサービスに位置づけられているサービス提供体制加算同様の要件が加わった形であるが、依然として区分支給限度額の対象であるために限度超過のリスクは残った。

生活機能向上連携加算

生活機能向上連携加算では、従来の外部のセラピストが利用者の居宅を訪問するときにサービス提供責任者が同行訪問してアドバイスを受けることが要件であるが、新たにケアマネジャーが開催するサービス担当者会議の開始前または終了後にセラピストからアドバイスを受けることで算定出来るといった緩和措置が設けられている。

通院等乗降介助

通院等乗降介助では、1日に2件の病院を回る時に、中間で一旦、自宅に戻ることが求められていたことが削除され、真っ直ぐに2件目の病院に向かうことが出来る。また、デイサービスのサービス終了後に病院に向かう場合も、デイサービスのサービス終了後にデイの送迎が自宅にお送りすることを省略して、真っ直ぐにデイサービスに迎えに行けるように改善されている。この場合、デイサービスは帰りの送迎が無いために、片道分の送迎減算が適用されることとなる。

訪問看護

訪問看護では、従来は算定出来ないとされていた退院・退所当日について、主治医が必要と認めた場合は算定を可能とした。

看護体制強化加算の要件(特別管理加算の算定割合 30%→20%)や報酬単位も見直され、職員に占める看護職員の割合を60%とする要件が追加されている。これには2年間の経過措置が設けられた。

理学療法士などの訪問看護サービスについては、報酬の引き上げと1日に3回以上の提供で報酬が減算される。

訪問リハビリテーション

週6回(2時間)を限度とする訪問リハでは、退院・退所直後のリハの充実を図る観点から、退院・退所日から3月以内は週12回(4時間)まで算定可能とした。

外部の医師が診察することでの診療未実施減算が20単位から50単位に拡大された。予防訪問リハビリテーションおよび予防通所リハビリテーションでは、1年以上の長期利用者へのサービス提供で5単位/日の減算が新たに設けられている。

リハビリテーションマネジメント加算が再編成され、従来の区分Ⅰが基本報酬の包括化されたとともに、LIFEへの情報提供が新たなAおよびBのロの要件として盛り込まれた。

社会参加支援加算は移行支援加算と名称が変更され、算定要件も緩和されている。

訪問入浴

訪問入浴介護は、新規利用者への初回加算が新設された。清拭・部分浴を実施した場合の減算幅を30%から10%に軽減された。

 

次回、後編では居宅介護支援や通所サービスなどについて紹介いたします。

後編こちら: 第7回【後編】令和3年度介護報酬改正の検証(在宅サービス)

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