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コンサルタント小濱道博先生の「経営をサポートするナレッジコラム」

第12回【前編】主なLIFE関連加算と評価方法の再チェック

2022/08/05 カテゴリ: LIFE

LIFE加算の基本は科学的介護推進体制加算にある

LIFE活用の基本は科学的介護推進体制加算にある。その他の加算は、その上乗せに過ぎない。効果的なリハビリテーションの成果を得るためには、ADLやIADLの推移だけを検討するのでは無く、栄養改善や口腔ケアなどの幅広い情報を活用しての原因分析や解決策を検討する必要がある。例えばLIFE関連加算に於いて、個別機能訓練加算やリハビリテーションマネジメント加算を算定してフィードバックされる資料は、ADLとIADLの時系列の比較と項目別のレーダーチャートだけである。これだけであれば、なにもLIFEを活用する必要はない。BMIや栄養状態、口腔、DBD13などのデーターと総合的に検討することが大切である。それらの情報は、科学的介護推進体制加算を算定することで得られる。同加算でもADL値の分析結果は提供されるが、さらに個別機能訓練加算などを算定する事で、IADL関連情報が追加されることとなり、更に深掘りした解析が可能となる。他の加算も同様で、栄養改善加算などを算定する事で、食事量や栄養状態の情報が上乗せされる。LIFEの基本的な活用は、科学的介護推進体制加算の項目だけで可能であるが、他の加算を算定する事で更に深掘りした活用が可能となる。

LIFE関連の加算単位は、決して高くはない。多くの場合、20単位/月から60単位/月程度である。しかし、この報酬単位は、毎月に算定出来る。それに対して、データ提出の頻度は、多くの加算で3ケ月毎である。創設された科学的介護推進体制加算は、6ヶ月毎となっている。一回に換算すると、40単位×6ヶ月で240単位の加算となる。これまでは、一回の報酬単位での算定であったものが月額に変更されたために、低い報酬に見えているだけだ。

リハビリテーション・機能訓練、口腔ケア、栄養改善に関連する創設加算のすべてに、LIFEへのデータ提出と活用が算定要件に組み込まれた。LIFEへの提出と活用が、今後の加算算定には必須となってくると言うことである。今後、創設される加算は、LIFEを活用しないと算定出来なくなる可能性が高いといえる。既存の加算についても、次回改定では算定要件に組み込まれる可能性も捨てきれない。現に、ADL維持等加算等では算定要件となっている。

科学的介護推進体制加算

事業所は、利用者に提供するサービスの質を常に向上させていくために、計画(Plan)、実行(Do)、評価(Check)、改善(Action)のサイクル(PDCAサイクル)によって、質の高いサービスを実施する体制を構築しなければならない。また、その更なる向上に努めることが重要となる。具体的には、次のような一連の取組が求められる。したがって、情報を厚生労働省に提出するだけでは、加算の算定対象とはならない。

  • 利用者の心身の状況等に係る基本的な情報に基づき、適切なサービスを提供するためのサービス計画を作成する(Plan)。
  • サービスの提供に当たっては、サービス計画に基づいて、利用者の 自立支援や重度化防止に資する介護を実施する(Do)。
  • LIFEへの提出情報及びフィードバック情報等も活用し、多職種が共同して、事業所の特性やサービス提供の在り方について検証を行う(Check)。
  • 検証結果に基づき、利用者のサービス計画を適切に見直し、事業所 全体として、サービスの質の更なる向上に努める(Action)。

利用者ごとに、(ア)から(エ)までに定める月の翌月 10 日までに提出することが必要である。情報を提出すべき月について情報の提出を行えない事実が生じた場合には、直ちに訪問通所サービス通知第1の5の届出を提出しなければならない。その事実が生じた月のサービス提供分から情報の提出が行われた月の前月までの間については、利用者全員について本加算を算定できない

  • (ア) 本加算の算定を開始しようとする月においてサービスを利用している利用者(以下「既利用者」という。)については、当該算定を開始しようとする月
  • (イ) 本加算の算定を開始しようとする月の翌月以降にサービスの 利用を開始した利用者(以下「新規利用者」という。)について は、当該サービスの利用を開始した日の属する月
  • (ア)又は(イ)の月のほか、少なくとも6月ごと
  • サービスの利用を終了する日の属する月

科学的介護推進に関する評価項目では、一連の評価を実施した日をLIFEにデータ登録する。2回目以降の作成の場合には、前回評価日をLIFEにデータ登録する。

事業所の全ての利用者について、やむを得ない場合を除いて、すべて提出する。やむを得ない場合とは、例えば、通所サービスの利用者で、情報を提出すべき月において、その月の中旬に評価を行う予定であったが、緊急で月初に入院することとなり、その利用者について情報の提出ができなかった場合や、データを入力したにも関わらず、システムトラブル等により提出ができなかった場合等、利用者単位で情報の提出ができなかった場合がある。また、提出する情報についても、例えば、全身状態が急速に悪化した利用者で、必須項目である体重等が測定できず、一部の情報しか提出できなかった場合等であっても、事業所の利用者全員に加算を算定することは可能である。ただし、情報の提出が困難であった理由について、介護記録等に明記しておく必要がある。

 

後編こちら:第12回【後編】主なLIFE関連加算と評価方法の再チェック

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